訂正有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成17年5月27日定時株主総会決議
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年5月27日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 付与対象者の退職等により、付与対象者及び新株予約権の目的となる株式の数は変更されています。
② 平成19年5月23日定時株主総会決議
会社法に基づき、取締役の報酬等の一部として金銭による報酬額とは別枠で、ストックオプション報酬として新株予約権を年額100百万円以内の範囲で割り当てること、また監査役の報酬等の一部として金銭による報酬額とは別枠で、ストックオプション報酬として新株予約権を年額10百万円以内の範囲で割り当てること、及び付与する新株予約権の内容について、平成19年5月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 1.なお、当社が株式の分割、株式の併合または株式無償割当等を行うことにより調整の必要が生じたときは、当社は必要と認める調整を行う。
2.1株当たりの払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各号(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の前日の終値(割当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後に当社が株式の分割、株式の合併または株式無償割当て等を行うことにより調整の必要が生じたときは、当社は必要と認める調整を行う。
3.平成25年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しており、株式の数の上限数は108,900株増加し、110,000株となっております。
③ 平成25年5月30日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年5月30日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 付与対象者の退職等により、付与対象者及び新株予約権の目的となる株式の数は変更されています。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成17年5月27日定時株主総会決議
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年5月27日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年5月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名、子会社取締役1名及び当社従業員12名(注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注) 付与対象者の退職等により、付与対象者及び新株予約権の目的となる株式の数は変更されています。
② 平成19年5月23日定時株主総会決議
会社法に基づき、取締役の報酬等の一部として金銭による報酬額とは別枠で、ストックオプション報酬として新株予約権を年額100百万円以内の範囲で割り当てること、また監査役の報酬等の一部として金銭による報酬額とは別枠で、ストックオプション報酬として新株予約権を年額10百万円以内の範囲で割り当てること、及び付与する新株予約権の内容について、平成19年5月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年5月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役及び当社監査役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 1,100株を上限とし、毎年定時株主総会終結のときから翌事業年度の定時株主総会のときまでの上限数とする。(注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日から7年以内の範囲で、別途取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会において別途定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注) 1.なお、当社が株式の分割、株式の併合または株式無償割当等を行うことにより調整の必要が生じたときは、当社は必要と認める調整を行う。
2.1株当たりの払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各号(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の前日の終値(割当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後に当社が株式の分割、株式の合併または株式無償割当て等を行うことにより調整の必要が生じたときは、当社は必要と認める調整を行う。
3.平成25年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しており、株式の数の上限数は108,900株増加し、110,000株となっております。
③ 平成25年5月30日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年5月30日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年5月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名、子会社取締役1名(注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注) 付与対象者の退職等により、付与対象者及び新株予約権の目的となる株式の数は変更されています。