有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
(1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役に対する報酬等の額は、2016年5月25日の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額100百万円以内、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額100百万円以内と定めること、ならびに各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとと定めております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額10百万円以内、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額10百万円以内と定めること、ならびに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることと定めております。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年5月30日開催の取締役会の決議に基づき、各取締役の個別の報酬等の額を決定しております。監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、2019年5月30日の監査等委員である取締役による協議により個別の報酬額を決定しております。
(2)役員の報酬等
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役に対する報酬等の額は、2016年5月25日の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額100百万円以内、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額100百万円以内と定めること、ならびに各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとと定めております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額10百万円以内、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額10百万円以内と定めること、ならびに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることと定めております。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年5月30日開催の取締役会の決議に基づき、各取締役の個別の報酬等の額を決定しております。監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、2019年5月30日の監査等委員である取締役による協議により個別の報酬額を決定しております。
(2)役員の報酬等
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 17,940 | 17,940 | - | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 3 |
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。