有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づく新株予約権
① (平成20年9月29日 取締役会)
(注) 1 本新株予約権1個当たりの新株予約権の行使時の払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「1株当たり払込金額」という。)に目的株式数を乗じた金額としております。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により1株当たり払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げることとしております。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものといたします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
4 組織再編における新株予約権の交付及びその条件
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとしております。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式は1株としております。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込代金に上記「新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定することとしております。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧ 新株予約権の取得条項
i 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について株主総会で承認され、取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は新株予約権を無償で取得することができることとしております。
ⅱ 当社は、新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」(1)および(2)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなったときは、当該新株予約権を無償で取得することができることとしております。
ⅲ 新株予約権者が、新株予約権の全部または一部について破棄もしくは返還の意思を示した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができることとしております。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定することとしております。
5 付与された新株予約権120個のうち、当事業年度末現在61個(うち、退職による失効47個、権利行使14個)が減少しております。
② (平成22年6月17日 取締役会)
(注) 1 本新株予約権1個当たりの新株予約権の行使時の払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「1株当たり払込金額」という。)に目的株式数を乗じた金額としております。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により1株当たり払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げることとしております。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものといたします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
4 組織再編における新株予約権の交付及びその条件
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとしております。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式は1株としております。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込代金に上記「新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定することとしております。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧ 新株予約権の取得条項
i 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について株主総会で承認され、取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は新株予約権を無償で取得することができることとしております。
ⅱ 当社は、新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」(1)および(2)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなったときは、当該新株予約権を無償で取得することができることとしております。
ⅲ 新株予約権者が、新株予約権の全部または一部について破棄もしくは返還の意思を示した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができることとしております。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定することとしております。
5 付与された新株予約権200個のうち、当事業年度末現在93個(うち、退職による失効83個、権利行使10個)が減少しております。
会社法の規定に基づく新株予約権
① (平成20年9月29日 取締役会)
| 当事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 59 | 59 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,900 | 5,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 495円 | 1株当たり 495円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年10月1日 至 平成27年7月31日 | 自 平成22年10月1日 至 平成27年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 495円 資本組入額 248円 (注3) | 発行価格 495円 資本組入額 248円 (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した場合は新株予約権を行使することができない。ただし、対象の取締役、監査役、従業員が当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を得た場合はこの限りではない。 | (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した場合は新株予約権を行使することができない。ただし、対象の取締役、監査役、従業員が当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を得た場合はこの限りではない。 |
| (2) 新株予約権者が、新株予約権発行時において契約インストラクターである場合、当該新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社との間の講師業務に関する請負契約が存続していなければならない。 | (2) 新株予約権者が、新株予約権発行時において契約インストラクターである場合、当該新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社との間の講師業務に関する請負契約が存続していなければならない。 | |
| (3) 新株予約権の相続はできないものとする。 | (3) 新株予約権の相続はできないものとする。 | |
| (4) 新株予約権の質入れは認めないものとする。 | (4) 新株予約権の質入れは認めないものとする。 | |
| (5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | (5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注) 1 本新株予約権1個当たりの新株予約権の行使時の払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「1株当たり払込金額」という。)に目的株式数を乗じた金額としております。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により1株当たり払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げることとしております。
| 調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額× | 1 |
| 分割または併合の比率 |
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものといたします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
4 組織再編における新株予約権の交付及びその条件
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとしております。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式は1株としております。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込代金に上記「新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定することとしております。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧ 新株予約権の取得条項
i 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について株主総会で承認され、取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は新株予約権を無償で取得することができることとしております。
ⅱ 当社は、新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」(1)および(2)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなったときは、当該新株予約権を無償で取得することができることとしております。
ⅲ 新株予約権者が、新株予約権の全部または一部について破棄もしくは返還の意思を示した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができることとしております。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定することとしております。
5 付与された新株予約権120個のうち、当事業年度末現在61個(うち、退職による失効47個、権利行使14個)が減少しております。
② (平成22年6月17日 取締役会)
| 当事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 107 | 107 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,700 | 10,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 551円 | 1株当たり 551円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月16日 至 平成29年7月15日 | 自 平成24年7月16日 至 平成29年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 551円 資本組入額 276円 (注3) | 発行価格 551円 資本組入額 276円 (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した場合は新株予約権を行使することができない。ただし、対象の取締役、監査役、従業員が当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を得た場合はこの限りではない。 | (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した場合は新株予約権を行使することができない。ただし、対象の取締役、監査役、従業員が当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を得た場合はこの限りではない。 |
| (2) 新株予約権者が、新株予約権発行時において契約インストラクターである場合、当該新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社との間の講師業務に関する請負契約が存続していなければならない。 | (2) 新株予約権者が、新株予約権発行時において契約インストラクターである場合、当該新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社との間の講師業務に関する請負契約が存続していなければならない。 | |
| (3) 新株予約権の相続はできないものとする。 | (3) 新株予約権の相続はできないものとする。 | |
| (4) 新株予約権の質入れは認めないものとする。 | (4) 新株予約権の質入れは認めないものとする。 | |
| (5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | (5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注) 1 本新株予約権1個当たりの新株予約権の行使時の払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「1株当たり払込金額」という。)に目的株式数を乗じた金額としております。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により1株当たり払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げることとしております。
| 調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額× | 1 |
| 分割または併合の比率 |
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものといたします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
4 組織再編における新株予約権の交付及びその条件
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとしております。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式は1株としております。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込代金に上記「新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定することとしております。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧ 新株予約権の取得条項
i 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について株主総会で承認され、取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は新株予約権を無償で取得することができることとしております。
ⅱ 当社は、新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」(1)および(2)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなったときは、当該新株予約権を無償で取得することができることとしております。
ⅲ 新株予約権者が、新株予約権の全部または一部について破棄もしくは返還の意思を示した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができることとしております。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定することとしております。
5 付与された新株予約権200個のうち、当事業年度末現在93個(うち、退職による失効83個、権利行使10個)が減少しております。