訂正有価証券報告書-第35期(2021/04/01-2022/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
i.方針の内容、決定方法
当社は、グループの経営目標の達成と企業価値増大を図ることを目的に、役員の報酬等の決定に関しては、管掌する部門業績や経営環境を考慮の上、各役員の職責に応じて決定するものとしております。
また当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬にて構成されております。
ⅱ.役職ごとの方針
基本報酬については、役位に応じた「報酬テーブル表」を基に、管掌する部門の位置づけを勘案し決定しております。
ⅲ.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日・決議の内容
取締役の報酬限度額は2012年6月28日開催の第25期定時株主総会において年額120,000千円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は5名であります。
また監査役の報酬についても株主総会にて決議いただいており、その報酬限度額は年額12,000千円であります。
ⅳ.役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役の個別報酬額に関する部分であります。
また監査役の報酬については監査役間の協議により決定しております。
ⅴ.当事業年度の役員の報酬の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 尾﨑 朝樹が経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、2021年6月24日の取締役会において役員の報酬等の額を決定しております。
② 提出会社の役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
i.方針の内容、決定方法
当社は、グループの経営目標の達成と企業価値増大を図ることを目的に、役員の報酬等の決定に関しては、管掌する部門業績や経営環境を考慮の上、各役員の職責に応じて決定するものとしております。
また当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬にて構成されております。
ⅱ.役職ごとの方針
基本報酬については、役位に応じた「報酬テーブル表」を基に、管掌する部門の位置づけを勘案し決定しております。
ⅲ.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日・決議の内容
取締役の報酬限度額は2012年6月28日開催の第25期定時株主総会において年額120,000千円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は5名であります。
また監査役の報酬についても株主総会にて決議いただいており、その報酬限度額は年額12,000千円であります。
ⅳ.役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役の個別報酬額に関する部分であります。
また監査役の報酬については監査役間の協議により決定しております。
ⅴ.当事業年度の役員の報酬の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 尾﨑 朝樹が経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、2021年6月24日の取締役会において役員の報酬等の額を決定しております。
② 提出会社の役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 56,850 | 56,850 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,500 | 10,500 | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。