有価証券報告書-第29期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)3で定められる行使価額を調整して得られる組織再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(注) 1 付与対象者の詳細は、当社定時株主総会後の取締役会で決議します。
2 新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(注)2に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ。)または新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。なお、割当日後、当社が、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案及び株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。
| 決議年月日 | 2014年2月27日 (第11回新株予約権) | 2015年2月13日 (第12回新株予約権) | 2016年7月9日 (第13回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び 人数(名) | 当社取締役 8 当社従業員 3 当社子会社取締役 1 | 当社取締役 6 当社従業員 5 当社子会社取締役 9 | 当社取締役 7 当社従業員 7 当社子会社取締役 14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9,123 [8,098] (注)1 | 26,716 [26,716] (注)1 | 25,526 [25,526] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 912,300 [809,800] (注)1 | 普通株式 2,671,600 [2,671,600] (注)1 | 普通株式 2,552,600 [2,552,600] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円)※ | 117 (注)2 | 147 (注)2 | 128 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年3月1日 至 2020年10月31日 | 自 2017年3月4日 至 2021年10月31日 | 自 2018年7月30日 至 2022年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 117 資本組入額 59 | 発行価格 147 資本組入額 74 | 発行価格 128 資本組入額 64 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 決議年月日 | 2017年1月18日 (第14回新株予約権) | 2017年12月15日 (第15回新株予約権) | 2018年12月17日 (第16回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び 人数(名) | 当社取締役 9 当社従業員 6 当社子会社取締役 13 | 当社取締役 8 当社従業員 8 当社子会社取締役 12 | 当社取締役 8 当社従業員 9 当社子会社取締役 16 |
| 新株予約権の数(個)※ | 30,000 [30,000] (注)1 | 28,550 [28,550] (注)1 | 28,600 [28,600] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,000,000 [3,000,000] (注)1 | 普通株式 2,855,000 [2,855,000] (注)1 | 普通株式 2,860,000 [2,860,000] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円)※ | 167 (注)2 | 194 (注)2 | 165 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年2月6日 至 2023年10月31日 | 自 2019年12月25日 至 2024年10月31日 | 自 2020年12月25日 至 2025年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 167 資本組入額 84 | 発行価格 194 資本組入額 97 | 発行価格 165 資本組入額 83 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割または併合の比率 |
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)3で定められる行使価額を調整して得られる組織再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。
| 決議年月日 | 2020年10月29日 (第17回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員(注)1 |
| 新株予約権の数(個) | 30,000個を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 3,000,000株を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 割当日後2年を経過した日 至 2027年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注) 1 付与対象者の詳細は、当社定時株主総会後の取締役会で決議します。
2 新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割または併合の比率 |
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(注)2に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ。)または新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。なお、割当日後、当社が、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案及び株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。