有価証券報告書-第29期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2014年10月30日開催の定時株主総会において、年額400,000千円以内(当該定めに係る員数は15名)と定められております。また、監査役の報酬限度額は、2000年10月27日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内(当該定めに係る員数は4名)と定められております。
当社の役員の報酬については、次に掲げる基本方針に基づき、取締役については取締役副社長 川村 憲司、常務取締役 渥美 謙介、社外取締役 松本 保範で構成されている報酬委員会において株主総会で決議された報酬総額の範囲内において決定しております。なお、当事業年度における報酬委員会の主な活動として、本委員会を1回開催し、取締役の現在の水準の妥当性や取締役報酬の増減額等について議論を行いました。
監査役については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査役の協議により決定しております。
A.取締役の報酬の基本方針
・取締役の報酬は、原則として、基本報酬及びストック・オプションで構成する。
・取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度並びに期待される役割に照らして毎年、見直す。ただし、社外取締役へのストック・オプションの付与は、独立性の観点から原則付与しない。
・取締役の報酬の水準については、会社価値の増大へのインセンティブが高められ、また、有能な人材を確保し得る水準を考慮して設定する。また、社外取締役の報酬の水準については、他社水準を併せて考慮する。
・年度途中において、取締役の報酬を増減させるべき事情が生じたときは、当該事情に照らして取締役会により変更を決定する。
B.監査役の報酬の基本方針
・監査役の報酬は、原則として、基本報酬で構成する。
・監査役の報酬は、常勤・非常勤の別により報酬水準を設定する。
・監査役の報酬の水準については、監査の職責を担う有能な人材を確保し得る水準を、他社水準を照らしつつ設定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2014年10月30日開催の定時株主総会において、年額400,000千円以内(当該定めに係る員数は15名)と定められております。また、監査役の報酬限度額は、2000年10月27日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内(当該定めに係る員数は4名)と定められております。
当社の役員の報酬については、次に掲げる基本方針に基づき、取締役については取締役副社長 川村 憲司、常務取締役 渥美 謙介、社外取締役 松本 保範で構成されている報酬委員会において株主総会で決議された報酬総額の範囲内において決定しております。なお、当事業年度における報酬委員会の主な活動として、本委員会を1回開催し、取締役の現在の水準の妥当性や取締役報酬の増減額等について議論を行いました。
監査役については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査役の協議により決定しております。
A.取締役の報酬の基本方針
・取締役の報酬は、原則として、基本報酬及びストック・オプションで構成する。
・取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度並びに期待される役割に照らして毎年、見直す。ただし、社外取締役へのストック・オプションの付与は、独立性の観点から原則付与しない。
・取締役の報酬の水準については、会社価値の増大へのインセンティブが高められ、また、有能な人材を確保し得る水準を考慮して設定する。また、社外取締役の報酬の水準については、他社水準を併せて考慮する。
・年度途中において、取締役の報酬を増減させるべき事情が生じたときは、当該事情に照らして取締役会により変更を決定する。
B.監査役の報酬の基本方針
・監査役の報酬は、原則として、基本報酬で構成する。
・監査役の報酬は、常勤・非常勤の別により報酬水準を設定する。
・監査役の報酬の水準については、監査の職責を担う有能な人材を確保し得る水準を、他社水準を照らしつつ設定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 148,995 | 148,995 | ― | ― | ― | 9 |
監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 27,900 | 27,900 | ― | ― | ― | 9 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。