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有価証券報告書-第23期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

【提出】
2014/10/31 14:21
【資料】
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【項目】
116項目
(2)【新株予約権等の状況】
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年10月29日定時株主総会決議
平成21年11月13日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年7月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年9月30日)
新株予約権の数(個)16,327同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)11,632,700同左
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1.21株当たり 47同左
新株予約権の行使期間自平成23年11月14日
至平成28年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 47
資本組入額 24
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③ その他の条件については、平成21年10月29日開催の当社定時株主総会及び平成21年11月13日開催の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1 当社は、平成26年2月1日付で1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権
の目的となる株式の数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 新株予約権発行後、当社が株式無償割当、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価格=調整前行使価格×1
無償割当・分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価格=調整前行使価格×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり行使価格
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり行使価格」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価格の調整を行う。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または、株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「再編後目的株式数」という。)は、上記「新株予約権の目的となる株式の数」(目的株式数の調整がなされた場合には調整後目的株式数)に、組織再編の際に当社普通株式1株に対して割り当てられる組織再編対象会社の株式の数を乗じて計算し、計算の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。ただし、かかる計算により算出される株式の数が1株未満となる場合には、再編後目的株式数は1株とする。また、これらの端数処理については、その後に生じた組織再編対象会社の新株予約権の再編後目的株式数の調整事由に基づく再編後目的株式数の調整に当たり、調整前の再編後目的株式数に適切に反映するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)2で定められる行使価格を調整して得られる組織再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとする。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。
平成24年10月25日定時株主総会決議
平成25年1月11日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年7月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年9月30日)
新株予約権の数(個)30,000同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)13,000,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1.21株当たり 56同左
新株予約権の行使期間自 平成27年2月1日
至 平成31年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 56
資本組入額 28
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとする。
③ その他の条件については、平成24年10月25日開催の当社定時株主総会及び平成25年1月11日開催の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1 当社は、平成26年2月1日付で1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権
の目的となる株式の数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行による増加株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「再編後目的株式数」という。)は、上記「新株予約権の目的となる株式の数」(目的株式数の調整がなされた場合には調整後目的株式数)に、組織再編の際に当社普通株式1株に対して割り当てられる組織再編対象会社の株式の数を乗じて計算し、計算の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。ただし、かかる計算により算出される株式の数が1株未満となる場合には、再編後目的株式数は1株とする。また、これらの端数処理については、その後に生じた組織再編対象会社の新株予約権の再編後目的株式数の調整事由に基づく再編後目的株式数の調整に当たり、調整前の再編後目的株式数に適切に反映するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)2で定められる行使価額を調整して得られる組織再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとする。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。
平成25年10月25日定時株主総会決議
平成26年2月27日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年7月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年9月30日)
新株予約権の数(個)30,000同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,000,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)11株当たり 117同左
新株予約権の行使期間自 平成28年3月1日
至 平成32年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 117
資本組入額 59
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとする。
③ その他の条件については、平成25年10月25日開催の当社定時株主総会及び平成26年2月27日開催の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき
同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行による増加株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「再編後目的株式数」という。)は、上記「新株予約権の目的となる株式の数」(目的株式数の調整がなされた場合には調整後目的株式数)に、組織再編の際に当社普通株式1株に対して割り当てられる組織再編対象会社の株式の数を乗じて計算し、計算の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。ただし、かかる計算により算出される株式の数が1株未満となる場合には、再編後目的株式数は1株とする。また、これらの端数処理については、その後に生じた組織再編対象会社の新株予約権の再編後目的株式数の調整事由に基づく再編後目的株式数の調整に当たり、調整前の再編後目的株式数に適切に反映するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)1で定められる行使価額を調整して得られる組織再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとする。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。

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