当社は、平成27年12月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社役員(ただし、代表取締役会長を除く)及び従業員に対し、新株予約権を有償で発行することを決議し、平成28年1月27日に下記のとおり発行いたしました。
| (1) | 新株予約権の数 | 2,930個 |
| (9) | 新株予約権の行使の条件 | |
| ① | 新株予約権者は、2016年9月期、2017年9月期及び2018年9月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 |
| | (a) | 2016年9月期の経常利益が2,700百万円以上の場合 |
| | | 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 |
| | (b) | 2017年9月期の経常利益が4,230百万円以上の場合 |
| | | 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 |
| | (c) | 2018年9月期の経常利益が6,300百万円以上の場合 |
| | | 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 |