四半期報告書-第38期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償発行新株予約権)の発行
当社は、平成27年12月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社役員(ただし、代表取締役会長を除く)及び従業員に対し、新株予約権を有償で発行することを決議し、平成28年1月27日に下記のとおり発行いたしました。
募集新株予約権(有償発行新株予約権)の発行
当社は、平成27年12月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社役員(ただし、代表取締役会長を除く)及び従業員に対し、新株予約権を有償で発行することを決議し、平成28年1月27日に下記のとおり発行いたしました。
| (1) | 新株予約権の数 | 2,930個 | ||
| (2) | 新株予約権の目的である株式の種類および数 | 新株予約権1個当たり普通株式100株 | ||
| (3) | 発行価額 | 新株予約権1個当たり595円 | ||
| (4) | 発行総額 | 1,743,350円 | ||
| (5) | 行使価額 | 新株予約権1個当たり59,200円 | ||
| (6) | 新株予約権の行使期間 | 平成29年1月1日から平成31年11月30日 | ||
| (7) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | |||
| ① | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | |||
| ② | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||
| (8) | 譲渡による新株予約権の取得の制限 | |||
| 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||||
| (9) | 新株予約権の行使の条件 | |||
| ① | 新株予約権者は、2016年9月期、2017年9月期及び2018年9月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 | |||
| (a) | 2016年9月期の経常利益が2,700百万円以上の場合 | |||
| 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 | ||||
| (b) | 2017年9月期の経常利益が4,230百万円以上の場合 | |||
| 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 | ||||
| (c) | 2018年9月期の経常利益が6,300百万円以上の場合 | |||
| 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 | ||||
| ② | 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 | |||
| ③ | 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 | |||
| ④ | 本新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |||
| ⑤ | 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 | |||
| (10) | 新株予約権の割当日 | |||
| 平成28年1月27日 | ||||
| (11) | 申込期日 | |||
| 平成28年1月18日 | ||||
| (12) | 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 | |||
| 平成28年1月25日 | ||||
| (13) | 新株予約権の割当てを受ける者及び数 | |||
| 当社役員(ただし、代表取締役会長を除く)及び従業員 77名 2,930個 | ||||