- 2362
- 2021/03/29
- 時価
- 839億円
- PER 予
- 21.11倍
- 2010年以降
- 10.25-94.89倍
(2010-2020年) - PBR
- 6.99倍
- 2010年以降
- 2.97-10.91倍
(2010-2020年) - 配当 予
- 1.88%
- ROE 予
- 33.09%
- ROA 予
- 11.42%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
経常利益又は経常損失(△)
連結
- 2015年9月30日
- 19億5984万
- 2016年9月30日 +25.68%
- 24億6307万
個別
- 2015年9月30日
- 19億7022万
- 2016年9月30日 +21.32%
- 23億9027万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- 2016/12/20 17:04
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況会社名 提出会社 提出会社 付与日 平成28年1月27日 平成28年6月2日 権利確定条件 新株予約権者は、平成28年9月期(平成27年10月1日から平成28年9月30日)、平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日)及び平成30年9月期(平成29年10月1日から平成30年9月30日)の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(ア) 平成28年9月期の経常利益が2,700百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(イ) 平成29年9月期の経常利益が4,230百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(ウ) 平成30年9月期の経常利益が6,300百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (1) 新株予約権者は、平成28年9月期(平成27年10月1日から平成28年9月30日)及至平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日)の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における税引前純利益の累計額が40億円を超過している場合にのみ、下記(3)に定められた割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき税引前純利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも取締役会決議日前日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。(3)本新株予約権者は、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。(ア) 平成31年4月1日から平成33年3月31日新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%(イ) 平成33年4月1日から平成36年12月31日新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100% 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 - #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
- 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。2016/12/20 17:04
この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ6,450千円減少しております。また、当連結会計年度末の資本剰余金が209,122千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。 - #3 新株予約権等の状況(連結)
- 5.新株予約権の行使の条件2016/12/20 17:04
(1) 新株予約権者は、平成28年9月期(平成27年10月1日から平成28年9月30日)、平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日)及び平成30年9月期(平成29年10月1日から平成30年9月30日)の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成28年9月期の経常利益が2,700百万円以上の場合 - #4 業績等の概要
- 営業利益に関しましては、建築技術者派遣事業にて派遣単価の改善が順調に進んだことに加え、前連結会計年度では子育て支援事業、介護支援事業及び総合建設事業あわせて343百万円の営業損失がございましたが、平成27年6月に行った子会社株式の譲渡により、その減益要因が取り除かれたことから、前年同期比706百万円(40.9%)増加の2,433百万円となりました。2016/12/20 17:04
経常利益に関しましては、子育て支援事業における補助金収入135百万円が、上記、子会社株式の譲渡を行ったことにより営業外収益から取り除かれましたが、営業利益の増加により前年同期比503百万円(25.7%)増加の2,463百万円となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益に関しましては、前連結会計年度にて、上記、子会社株式の譲渡による特別利益1,486百万円を計上していたため、前年同期比258百万円(13.7%)減少の1,622百万円となりました。