有価証券報告書-第41期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
但し、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品、仕掛品
個別法(一部の製品は総平均法)に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~18年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 4~10年
(2) 無形固定資産
市場販売目的のソフトウエア
販売可能な見込有効期間(3年以内)に基づく定額法
自社利用目的のソフトウエア
社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 返品調整引当金
製品の返品による損失に備えるため、過去の返品実績率に基づく返品損失見込額を計上しております。
(5) 受注損失引当金
受注業務に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失見込額を合理的に見積もることができる受注業務について、当該損失見込額を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
但し、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品、仕掛品
個別法(一部の製品は総平均法)に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~18年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 4~10年
(2) 無形固定資産
市場販売目的のソフトウエア
販売可能な見込有効期間(3年以内)に基づく定額法
自社利用目的のソフトウエア
社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 返品調整引当金
製品の返品による損失に備えるため、過去の返品実績率に基づく返品損失見込額を計上しております。
(5) 受注損失引当金
受注業務に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失見込額を合理的に見積もることができる受注業務について、当該損失見込額を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。