有価証券報告書-第41期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
定時株主総会 | 12月中 |
基準日 | 9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.jorudan.co.jp/ir/ |
株主に対する特典 | 毎年9月30日及び3月31日現在、所有株式数が100株以上の株主に対し、毎年9月末権利確定株主には翌年1月1日から6月30日まで、毎年3月末権利確定株主には当年7月1日から12月31日までの「乗換案内PREMIUM(株主優待版)」半年間利用権を贈呈する。 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利