有価証券報告書-第41期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責および実績、経営内容や経済情勢を勘案し、取締役の報酬等は取締役会の決議により代表取締役社長に一任のうえ代表取締役社長が、監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成12年12月21日開催の第21期定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人給与は含まない。)と決議しており、監査役の報酬限度額は、平成14年12月19日開催の第23期定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責および実績、経営内容や経済情勢を勘案し、取締役の報酬等は取締役会の決議により代表取締役社長に一任のうえ代表取締役社長が、監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成12年12月21日開催の第21期定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人給与は含まない。)と決議しており、監査役の報酬限度額は、平成14年12月19日開催の第23期定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績 連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 36,000 | 34,800 | ― | 1,200 | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,450 | 3,300 | ― | 150 | ― | 2 |
| 社外役員 | 8,250 | 7,500 | ― | 750 | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。