有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、業務執行取締役としての職責・役割にふさわしく、また短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上に資するような内容・水準とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で、その役位や担当する職務の内容と、対象期間の期待貢献度および業績等を考慮して、報酬委員会にて決定しております。報酬委員会は、役付取締役と社外取締役から構成され、株主総会後年1回以上開催されます。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された総枠の範囲内で、独立性と中立性の確保の観点から担当する職務内容等を考慮し監査等委員会で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬限度額については2015年12月17日開催の第29期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額200,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内とする旨決議されております。尚、同じく同株主総会において定款第16条(員数)について、監査等委員である取締役以外の取締役8名以内、監査等委員である取締役5名以内を置く旨に変更しております。
3.退職慰労金は、当事業年度おける役員退職慰労引当金の繰入額であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、業務執行取締役としての職責・役割にふさわしく、また短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上に資するような内容・水準とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で、その役位や担当する職務の内容と、対象期間の期待貢献度および業績等を考慮して、報酬委員会にて決定しております。報酬委員会は、役付取締役と社外取締役から構成され、株主総会後年1回以上開催されます。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された総枠の範囲内で、独立性と中立性の確保の観点から担当する職務内容等を考慮し監査等委員会で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 143,161 | 123,433 | - | 19,728 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7,603 | 7,200 | - | 403 | 1 |
| 社外役員 | 8,363 | 7,920 | - | 443 | 2 |
(注)1.報酬等額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬限度額については2015年12月17日開催の第29期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額200,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内とする旨決議されております。尚、同じく同株主総会において定款第16条(員数)について、監査等委員である取締役以外の取締役8名以内、監査等委員である取締役5名以内を置く旨に変更しております。
3.退職慰労金は、当事業年度おける役員退職慰労引当金の繰入額であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。