有価証券報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、以下のとおり定めております。なお、取締役会はその内容の決定方法及び決定された報酬の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、手続きの透明性及び客観性を確保するため、任意の報酬委員会を設置しています。報酬委員会では、取締役の報酬を短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上に資するような内容・水準とし、調査会社等が行っている役員報酬サーベイのデータを参考にしつつ、当社の事業規模や業態及び財務状況を踏まえ、株主総会において決議された総枠の範囲内で決定することを基本方針とします。具体的には、取締役の報酬は固定報酬を基本報酬とします。
ロ.個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
取締役の報酬は月例の固定報酬とし、業務執行役員としての職責・役割にふさわしく、対象期間の期待貢献度及び業績等を考慮して決定します。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき報酬委員会が具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額を決定することとします。報酬委員会は、当該権限が適切に行使されるよう、役付取締役と社外取締役から構成されるものとし、年1回以上開催します。当事業年度は2回開催しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された総枠の範囲内で、独立性と中立性の確保の観点から担当する職務内容等を考慮し監査等委員会で決定しております。ただし、社外取締役に対する報酬は、業務執行から独立した立場であることから、業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬限度額については2015年12月17日開催の第29期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額200,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内とする旨決議されております。
3.退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、以下のとおり定めております。なお、取締役会はその内容の決定方法及び決定された報酬の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、手続きの透明性及び客観性を確保するため、任意の報酬委員会を設置しています。報酬委員会では、取締役の報酬を短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上に資するような内容・水準とし、調査会社等が行っている役員報酬サーベイのデータを参考にしつつ、当社の事業規模や業態及び財務状況を踏まえ、株主総会において決議された総枠の範囲内で決定することを基本方針とします。具体的には、取締役の報酬は固定報酬を基本報酬とします。
ロ.個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
取締役の報酬は月例の固定報酬とし、業務執行役員としての職責・役割にふさわしく、対象期間の期待貢献度及び業績等を考慮して決定します。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき報酬委員会が具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額を決定することとします。報酬委員会は、当該権限が適切に行使されるよう、役付取締役と社外取締役から構成されるものとし、年1回以上開催します。当事業年度は2回開催しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された総枠の範囲内で、独立性と中立性の確保の観点から担当する職務内容等を考慮し監査等委員会で決定しております。ただし、社外取締役に対する報酬は、業務執行から独立した立場であることから、業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 98,393 | 85,162 | - | 13,231 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 9,757 | 9,240 | - | 517 | - | 1 |
| 社外役員 | 10,137 | 9,600 | - | 537 | - | 2 |
(注)1.報酬等額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬限度額については2015年12月17日開催の第29期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額200,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内とする旨決議されております。
3.退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額であります。