有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年12月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期の企業価値向上を考慮し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、基本報酬である月例の固定報酬と非金銭報酬(株式報酬)で構成します。
2.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
(1)月例固定報酬の額等の決定に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、その具体的内容の決定に際しては、各取締役の役位、職責、当社業績及び業績への貢献度、目標達成度、在任年数、他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案するものとします。
(2)非金銭報酬(株式報酬)の額又は数等の決定に関する方針
非金銭報酬である株式報酬については、譲渡制限付株式(1年間継続して当社グループの取締役、監査役、執行役員又は使用人の地位にあったことを条件として、取締役等からの退任時に譲渡制限を解除する)を割り当てることとし、各取締役の役位、職責、当社業績及び業績への貢献度、目標達成度、在任年数、他社水準等を総合的に勘案して株式報酬に係る払込みに用いるために付与する金銭報酬の額を取締役会において決定の上、取締役会が定めた日に割り当てる(原則として年1回とする)こととします。
(3)各報酬の割合の決定に関する方針
月例固定報酬と非金銭報酬(株式報酬)に係る金銭報酬の割合は概ね9:1となるようにします。
(4)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関するその他の事項
当事業年度においては、代表取締役社長久布白兼直氏が上記(1)の決定を行いました。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、代表取締役社長による上記(1)の決定及び取締役会による(2)の決定が適切に行われるよう、各取締役の報酬等の内容について、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役(半数以上は社外取締役とする)から構成される任意の報酬委員会に諮問するものとし、代表取締役社長及び取締役会は、同報酬委員会の答申の内容を最大限尊重し、報酬等の具体的内容を決定するものとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役等の個人別の報酬等について、代表取締役社長から決定方針等の説明を受け、また報酬委員会の答申内容を確認することなどにより、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(5)役員の報酬額の総限度額は、2003年12月24日開催の第8回定時株主総会において以下のとおり決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
・取締役の報酬の範囲限度額:年額500,000千円(使用人分給与は含まず)
・監査役の報酬の範囲限度額:年額100,000千円
また、2022年12月15日開催の第27回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、上記の限度額の枠とは別に、対象取締役に対して譲渡制限付株式報酬を付与するために支給する金銭報酬債権の限度額を年額24,000千円以内(うち社外取締役は年額3,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度末の役員の人数は、取締役(社外取締役を除く。)4名及び社外役員6名であります。上記の社外役員の員数と相違しているのは、当事業年度中に退任した社外監査役1名と就任した社外監査役1名を含んでいるためであります。
③ 役員ごとの報酬などの総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年12月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期の企業価値向上を考慮し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、基本報酬である月例の固定報酬と非金銭報酬(株式報酬)で構成します。
2.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
(1)月例固定報酬の額等の決定に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、その具体的内容の決定に際しては、各取締役の役位、職責、当社業績及び業績への貢献度、目標達成度、在任年数、他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案するものとします。
(2)非金銭報酬(株式報酬)の額又は数等の決定に関する方針
非金銭報酬である株式報酬については、譲渡制限付株式(1年間継続して当社グループの取締役、監査役、執行役員又は使用人の地位にあったことを条件として、取締役等からの退任時に譲渡制限を解除する)を割り当てることとし、各取締役の役位、職責、当社業績及び業績への貢献度、目標達成度、在任年数、他社水準等を総合的に勘案して株式報酬に係る払込みに用いるために付与する金銭報酬の額を取締役会において決定の上、取締役会が定めた日に割り当てる(原則として年1回とする)こととします。
(3)各報酬の割合の決定に関する方針
月例固定報酬と非金銭報酬(株式報酬)に係る金銭報酬の割合は概ね9:1となるようにします。
(4)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関するその他の事項
当事業年度においては、代表取締役社長久布白兼直氏が上記(1)の決定を行いました。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、代表取締役社長による上記(1)の決定及び取締役会による(2)の決定が適切に行われるよう、各取締役の報酬等の内容について、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役(半数以上は社外取締役とする)から構成される任意の報酬委員会に諮問するものとし、代表取締役社長及び取締役会は、同報酬委員会の答申の内容を最大限尊重し、報酬等の具体的内容を決定するものとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役等の個人別の報酬等について、代表取締役社長から決定方針等の説明を受け、また報酬委員会の答申内容を確認することなどにより、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(5)役員の報酬額の総限度額は、2003年12月24日開催の第8回定時株主総会において以下のとおり決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
・取締役の報酬の範囲限度額:年額500,000千円(使用人分給与は含まず)
・監査役の報酬の範囲限度額:年額100,000千円
また、2022年12月15日開催の第27回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、上記の限度額の枠とは別に、対象取締役に対して譲渡制限付株式報酬を付与するために支給する金銭報酬債権の限度額を年額24,000千円以内(うち社外取締役は年額3,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 71,858 | 65,575 | 6,283 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,265 | 22,440 | 825 | 7 |
(注)当事業年度末の役員の人数は、取締役(社外取締役を除く。)4名及び社外役員6名であります。上記の社外役員の員数と相違しているのは、当事業年度中に退任した社外監査役1名と就任した社外監査役1名を含んでいるためであります。
③ 役員ごとの報酬などの総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。