有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針について「役員報酬規程」により定めており、その内容は以下のとおりであります。
(役員報酬規程)
第4条(報酬額の決定)
役員の報酬は、次に掲げる方法により、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランスを考慮して決定する。
(1)取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定する。
(2)監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役会で決定する。
当社では、2003年12月24日開催の第8回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額5億円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)とすること及び監査役の報酬額は1億円以内とすることを決議しております。
取締役の報酬は、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
なお、当社は、役員報酬に業績連動報酬を導入しておらず、上記の役員報酬には業績連動報酬は含まれており
ません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬などの総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針について「役員報酬規程」により定めており、その内容は以下のとおりであります。
(役員報酬規程)
第4条(報酬額の決定)
役員の報酬は、次に掲げる方法により、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランスを考慮して決定する。
(1)取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定する。
(2)監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役会で決定する。
当社では、2003年12月24日開催の第8回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額5億円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)とすること及び監査役の報酬額は1億円以内とすることを決議しております。
取締役の報酬は、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
なお、当社は、役員報酬に業績連動報酬を導入しておらず、上記の役員報酬には業績連動報酬は含まれており
ません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 79,000 | 79,000 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20,000 | 20,000 | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬などの総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。