有価証券報告書-第26期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年1月30日開催の取締役会において、取締役の報酬決定に関する客観性・透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役および社外取締役を構成員とする報酬諮問委員会を設置することを決定いたしました。2019年2月以降の取締役の報酬額については、報酬諮問委員会での諮問結果をもって、監査役の報酬額は諮問結果を参考としながら、会社法第387条2項の規定に基づき、監査役会にてそれぞれの報酬額を決定いたします。
報酬諮問委員会では、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績、経済情勢、各監査役の貢献度、その他各種の要素を勘案して、報酬額が決定されております。
当社の役員の報酬額は、2004年1月29日開催の第10期定時株主総会において、取締役の報酬等の額については、年額400百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査役の報酬等の額については、年額100百万円以内と決議されております。なお、この限度額とは別枠で、2019年1月30日開催の第25期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除きます。)に対し特定譲渡制限付株式の付与のための報酬支給の限度額として、年額10百万円以内と決議され、2019年3月15日に4人の取締役に総額5,840千円が支給されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に会計上計上した費用の額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年1月30日開催の取締役会において、取締役の報酬決定に関する客観性・透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役および社外取締役を構成員とする報酬諮問委員会を設置することを決定いたしました。2019年2月以降の取締役の報酬額については、報酬諮問委員会での諮問結果をもって、監査役の報酬額は諮問結果を参考としながら、会社法第387条2項の規定に基づき、監査役会にてそれぞれの報酬額を決定いたします。
報酬諮問委員会では、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績、経済情勢、各監査役の貢献度、その他各種の要素を勘案して、報酬額が決定されております。
当社の役員の報酬額は、2004年1月29日開催の第10期定時株主総会において、取締役の報酬等の額については、年額400百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査役の報酬等の額については、年額100百万円以内と決議されております。なお、この限度額とは別枠で、2019年1月30日開催の第25期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除きます。)に対し特定譲渡制限付株式の付与のための報酬支給の限度額として、年額10百万円以内と決議され、2019年3月15日に4人の取締役に総額5,840千円が支給されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 120,168 | 118,952 | 1,216 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2,520 | 2,520 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21,240 | 21,240 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に会計上計上した費用の額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。