有価証券報告書-第32期(2024/11/01-2025/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、経営理念を実現し、企業使命を果たし得る優秀な経営人財を確保・維持し、長期的な成長を動機づけること、また、透明性・公正性及び合理性を備え、適切なプロセスを経て決定することを基本方針に、各取締役の役位・職責等に応じた報酬等の額とすることを決定方針としており、取締役会で決議しております。
各取締役に支給する基本報酬については、手続きの公正性と透明性を確保するため、取締役会決議に基づき、代表取締役のうち1名、社外取締役のうち1名及び顧問弁護士1名を構成員とする報酬審議委員会に基本報酬の具体的内容の決定を委任しております。報酬審議委員会では、株主総会で決議された限度額を上限に、上記基本方針及び決定方針に基づき、客観的視点から報酬額が決定されており、取締役会は、当事業年度の報酬等の額が決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当事業年度の報酬審議委員会の構成は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ報酬審議委員会」に記載のとおりであります。
また、非金銭的報酬として、社外取締役を除く取締役に対して、株主総会で決議された範囲内で譲渡制限付株式を付与しており、付与数は基本報酬の割合に応じて決定しております。譲渡制限期間は3年間とし、対象取締役が、譲渡制限期間を満了前に取締役を退任した場合には、取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、付与した株式を当社が無償で取得できることとしております。2025年3月17日に4人の取締役に総額5,805千円が支給されております。
監査役の報酬額については、会社法第387条第2項の規定に基づき、監査役会にて各監査役の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に会計上計上した費用の額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、経営理念を実現し、企業使命を果たし得る優秀な経営人財を確保・維持し、長期的な成長を動機づけること、また、透明性・公正性及び合理性を備え、適切なプロセスを経て決定することを基本方針に、各取締役の役位・職責等に応じた報酬等の額とすることを決定方針としており、取締役会で決議しております。
各取締役に支給する基本報酬については、手続きの公正性と透明性を確保するため、取締役会決議に基づき、代表取締役のうち1名、社外取締役のうち1名及び顧問弁護士1名を構成員とする報酬審議委員会に基本報酬の具体的内容の決定を委任しております。報酬審議委員会では、株主総会で決議された限度額を上限に、上記基本方針及び決定方針に基づき、客観的視点から報酬額が決定されており、取締役会は、当事業年度の報酬等の額が決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当事業年度の報酬審議委員会の構成は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ報酬審議委員会」に記載のとおりであります。
また、非金銭的報酬として、社外取締役を除く取締役に対して、株主総会で決議された範囲内で譲渡制限付株式を付与しており、付与数は基本報酬の割合に応じて決定しております。譲渡制限期間は3年間とし、対象取締役が、譲渡制限期間を満了前に取締役を退任した場合には、取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、付与した株式を当社が無償で取得できることとしております。2025年3月17日に4人の取締役に総額5,805千円が支給されております。
監査役の報酬額については、会社法第387条第2項の規定に基づき、監査役会にて各監査役の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 129,704 | 120,750 | 8,954 | - | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 5,400 | 5,400 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22,020 | 22,020 | - | - | - | 4 |
(注)1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に会計上計上した費用の額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。