訂正有価証券報告書-第39期(2020/04/01-2021/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、基本報酬及び賞与で構成されており、また、取締役(社外取締役を除く。)に対しては譲渡制限付株式に関する制度を定めております。
取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の報酬等の決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会での審議を経ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本報酬に関する方針
当社では、取締役への基本報酬はその総額を株主総会にて決議し、個別報酬については、役割と職責に応じて業績や経営環境を考慮して、代表取締役社長が作成した案について、ガバナンス委員会での審議を経て決定することを、取締役会決議により承認します。個人別報酬額に関しては、常勤役員については、役付に応じた報酬算定の範囲、非常勤役員については、社会的地位及び貢献度並びに就任の事情などを勘案して決定します。
なお、2021年6月24日開催の第39期定時株主総会で、固定報酬として年額300百万円以内とすることにつき決議を行っております。有価証券報告書提出日現在の対象となる取締役の員数は、11名(うち社外取締役4名)です。
b. 業績連動報酬等に関する方針
当社では、役員の賞与は、会社の営業成績に応じて、職務執行の対価として株主総会の決議を経て決定することとしています。なお、役員賞与の配分は、役員個々の業務の執行状況を評価し、取締役会で決定します。
c. 非金銭報酬等に関する方針等
非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式であり、算定方法、報酬等の割合等については、当社規程に基づき、基本報酬に一定の係数等を乗じることで算出いたします。また、各取締役に対する譲渡制限付株式に関する金銭報酬債権の支給は、株主総会で決議された金銭債権報酬総額を上回らない範囲内で、取締役会決議により決定します。
なお、2021年6月24日開催の第39期定時株主総会で、固定報酬とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額24百万円以内とすることにつき決議を行っております。有価証券報告書提出日現在の対象となる取締役の員数は、7名(うち社外取締役0名)です。
d. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社では、取締役の個人別基本報酬について、報酬の支給日は、社員給与支給日と同一とすること、報酬の計算期間は、毎月1日から月末までとすること、役員が月の途中において退任する場合でも、日割り計算としないで、1か月分を支給することを定めています。また、譲渡制限付株式の交付は、毎年1回、定時株主総会から1か月以内に開催される当該交付のための株式の発行又は自己株式の処分を決定する取締役会の決議に基づいて行います。
e. 報酬等の決定の委任に関する事項
当社では、取締役への基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内においての個別報酬案の作成について、代表取締役社長藤間和敏に対し委任しております。委任した理由は、当社グループの業績等を勘案しつつ取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。取締役の具体的な報酬額は、代表取締役社長が作成した案について、ガバナンス委員会での審議を経て確定しております。
監査役への報酬額は、2002年3月25日開催の臨時株主総会で、固定報酬として年額50百万円以内とすることを決議しております。有価証券報告書提出日現在の対象となる監査役の員数は、4名(うち社外監査役4名)です。
各監査役の具体的な報酬額については、社内規程に基づき、監査役会において決定しております。
なお、当事業年度における取締役及び監査役への賞与の支払いはありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、基本報酬及び賞与で構成されており、また、取締役(社外取締役を除く。)に対しては譲渡制限付株式に関する制度を定めております。
取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の報酬等の決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会での審議を経ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本報酬に関する方針
当社では、取締役への基本報酬はその総額を株主総会にて決議し、個別報酬については、役割と職責に応じて業績や経営環境を考慮して、代表取締役社長が作成した案について、ガバナンス委員会での審議を経て決定することを、取締役会決議により承認します。個人別報酬額に関しては、常勤役員については、役付に応じた報酬算定の範囲、非常勤役員については、社会的地位及び貢献度並びに就任の事情などを勘案して決定します。
なお、2021年6月24日開催の第39期定時株主総会で、固定報酬として年額300百万円以内とすることにつき決議を行っております。有価証券報告書提出日現在の対象となる取締役の員数は、11名(うち社外取締役4名)です。
b. 業績連動報酬等に関する方針
当社では、役員の賞与は、会社の営業成績に応じて、職務執行の対価として株主総会の決議を経て決定することとしています。なお、役員賞与の配分は、役員個々の業務の執行状況を評価し、取締役会で決定します。
c. 非金銭報酬等に関する方針等
非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式であり、算定方法、報酬等の割合等については、当社規程に基づき、基本報酬に一定の係数等を乗じることで算出いたします。また、各取締役に対する譲渡制限付株式に関する金銭報酬債権の支給は、株主総会で決議された金銭債権報酬総額を上回らない範囲内で、取締役会決議により決定します。
なお、2021年6月24日開催の第39期定時株主総会で、固定報酬とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額24百万円以内とすることにつき決議を行っております。有価証券報告書提出日現在の対象となる取締役の員数は、7名(うち社外取締役0名)です。
d. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社では、取締役の個人別基本報酬について、報酬の支給日は、社員給与支給日と同一とすること、報酬の計算期間は、毎月1日から月末までとすること、役員が月の途中において退任する場合でも、日割り計算としないで、1か月分を支給することを定めています。また、譲渡制限付株式の交付は、毎年1回、定時株主総会から1か月以内に開催される当該交付のための株式の発行又は自己株式の処分を決定する取締役会の決議に基づいて行います。
e. 報酬等の決定の委任に関する事項
当社では、取締役への基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内においての個別報酬案の作成について、代表取締役社長藤間和敏に対し委任しております。委任した理由は、当社グループの業績等を勘案しつつ取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。取締役の具体的な報酬額は、代表取締役社長が作成した案について、ガバナンス委員会での審議を経て確定しております。
監査役への報酬額は、2002年3月25日開催の臨時株主総会で、固定報酬として年額50百万円以内とすることを決議しております。有価証券報告書提出日現在の対象となる監査役の員数は、4名(うち社外監査役4名)です。
各監査役の具体的な報酬額については、社内規程に基づき、監査役会において決定しております。
なお、当事業年度における取締役及び監査役への賞与の支払いはありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 195,531 | 180,999 | 14,531 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,224 | 1,224 | - | 1 |
| 社外役員 | 45,649 | 45,649 | - | 7 |