有価証券報告書-第43期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等につきましては、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務に応じて決定しております。
ⅰ)取締役及び社外取締役
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬(賞与)及びストックオプションで構成されております。固定報酬については、取締役の役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて報酬額を決定しております。業績連動報酬については、業績目標達成に対する責任と意識を高めることを目的として、連結営業利益の公表数値目標に対する達成度合を勘案してその金額を決定しております。ストックオプションについては、当社グループ全体の中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして、年間の株式報酬費用発生見込額と会社業績を勘案の上、報酬額を決定しております。また、個別の報酬額は、取締役会で決定しております。
社外取締役の報酬等は、当社グループにおいて独立かつ客観的な立場から全体の経営監督及び助言を担う立場であることに鑑み、固定報酬を基本としながら、長期インセンティブとなるストックオプションで構成されております。個別の報酬額は、各社外取締役の職務と責任に照らして適当なものになるように、取締役会で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2009年1月29日開催の第32期定時株主総会において年額300百万円(うち社外取締役の報酬額を50百万円以内)と決議いただいております。また、2014年1月29日開催の第37期定時株主総会決議において、別枠でストックオプションとしての新株予約権による報酬限度額として年額30百万円、2015年1月29日開催の第38期定時株主総会において、報酬限度額年額30百万円のうち年額10百万円以内を社外取締役に対するストックオプションとしての新株予約権による報酬額とすることについて決議いただいております。
ⅱ)監査役及び社外監査役
監査役及び社外監査役の報酬等は、取締役の職務執行を監査する権限を有する独立の立場であることに鑑み、固定報酬を基本としながらも、一部ストックオプションを含んでおります。個別の報酬額は、それぞれの職務と責任に照らして適当なものになるように監査役会での協議により決定しております。
なお、監査役の報酬限度額は、2009年1月29日開催の第32期定時株主総会において年額100百万円、2015年1月29日開催の第38期定時株主総会において別枠でストックオプションとしての新株予約権による報酬額として年額10百万円と決議いただいております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円を超える役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等につきましては、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務に応じて決定しております。
ⅰ)取締役及び社外取締役
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬(賞与)及びストックオプションで構成されております。固定報酬については、取締役の役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて報酬額を決定しております。業績連動報酬については、業績目標達成に対する責任と意識を高めることを目的として、連結営業利益の公表数値目標に対する達成度合を勘案してその金額を決定しております。ストックオプションについては、当社グループ全体の中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして、年間の株式報酬費用発生見込額と会社業績を勘案の上、報酬額を決定しております。また、個別の報酬額は、取締役会で決定しております。
社外取締役の報酬等は、当社グループにおいて独立かつ客観的な立場から全体の経営監督及び助言を担う立場であることに鑑み、固定報酬を基本としながら、長期インセンティブとなるストックオプションで構成されております。個別の報酬額は、各社外取締役の職務と責任に照らして適当なものになるように、取締役会で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2009年1月29日開催の第32期定時株主総会において年額300百万円(うち社外取締役の報酬額を50百万円以内)と決議いただいております。また、2014年1月29日開催の第37期定時株主総会決議において、別枠でストックオプションとしての新株予約権による報酬限度額として年額30百万円、2015年1月29日開催の第38期定時株主総会において、報酬限度額年額30百万円のうち年額10百万円以内を社外取締役に対するストックオプションとしての新株予約権による報酬額とすることについて決議いただいております。
ⅱ)監査役及び社外監査役
監査役及び社外監査役の報酬等は、取締役の職務執行を監査する権限を有する独立の立場であることに鑑み、固定報酬を基本としながらも、一部ストックオプションを含んでおります。個別の報酬額は、それぞれの職務と責任に照らして適当なものになるように監査役会での協議により決定しております。
なお、監査役の報酬限度額は、2009年1月29日開催の第32期定時株主総会において年額100百万円、2015年1月29日開催の第38期定時株主総会において別枠でストックオプションとしての新株予約権による報酬額として年額10百万円と決議いただいております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 78,463 | 48,827 | 26,767 | 2,869 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,202 | 5,100 | ― | 102 | 2 |
| 社外役員 | 18,345 | 17,300 | ― | 1,045 | 8 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円を超える役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。