有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
「(2)役員の状況」に記載の社外監査役2名を含む4名の監査役は、監査役会が定めた監査基準に準拠し監査方針と監査計画に従い、取締役会に出席する他、取締役等からの報告の聴取や重要な決裁書類の閲覧、業務状況の調査などを通じ取締役の職務執行の監査を実施しております。
また、2名の常勤監査役は、上記の活動に加えて、執行会議及び内部統制委員会等の重要会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等から業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況の報告を受け、また、本社主要部署及び複数のスポーツクラブ・施設の監査(往査)を実施し、その経営状態、内部統制状況及び各部署の業務遂行状況や各スポーツクラブ・施設の運営状況等を確認しております。
監査役会は、監査方針と監査計画を策定する他、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、取締役の職務の執行に関して、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないことを確認し、会計監査人から職務遂行状況の報告を受け、監査報告書の作成を行っております。
なお、当事業年度においては、15回の監査役会を開催し、4名の監査役は全ての監査役会に出席しております。
監査役会においては、以下の重点監査項目を定め、年間を通じ各監査役による監査結果を審議・検討しております。
イ.取締役の職務執行状況の監査
ロ.取締役会等の意思決定の監査
ハ.内部統制システムに関わる監査
ニ.企業情報開示体制の監査
ホ.事業報告等及び計算関係書類の監査
ヘ.会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制の監査
内部統制監査室とは、同行監査の実施及び毎月の定例会議で情報を共有し、会計監査人とは四半期毎に加え、必要に応じて会合を持ち相互連携を図っております。また、本社各部門から随時または定期に報告を受け、監査体制の充実を図っております。
常勤監査役の田中俊和氏は、当社において最高財務責任者を歴任するなど財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の鉢村健氏は、日本銀行出身であり、同行調査統計局をはじめ複数の部署で企業財務会計の調査を長年経験しているほか、内閣官房でも、財務関連の有識者会議の事務局次長を務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
代表取締役社長執行役員直轄の内部統制監査室は、内部監査規程及び年間計画に従い、内部監査を実施しております。内部監査の結果は代表取締役社長執行役員、関係役員、監査役及び内部統制委員会へ報告すると共に、グループ会社を含む被監査部門に対して改善事項の指摘及び改善指導を行っております。
なお、内部統制監査室は、3名で構成されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大中 康宏氏
指定有限責任社員 業務執行社員 中原 健氏
なお、両氏の継続関与年数は7年以下であります。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他3名の計11名であります。なお会計監査人である有限責任監査法人トーマツ及び指定有限責任社員と当社の間には、公認会計士法に規定する利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質管理及び当社の事業活動を一元的に監査する
体制、並びに監査報酬の水準等を踏まえて、監査法人を選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1号各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同
意によりこれを解任します。また、上記事由に該当する場合及び会計監査人の適格性を害する事由の発生により
適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任の
議案を株主総会に提案します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立した立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を企業会計審議会制定の「監査に関す
る品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの結果を踏まえ、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人から提出を受けた監査計画の内容の検討を行い、監査役会の同意及び取締役会の決議の
上、監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、過年度の監査実績、報酬の推移、職務遂
行状況等を確認するとともに、監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を十分に検討した結果、監査の品質を確保
できる水準であると判断したことから、報酬等に同意しております。
① 監査役監査の状況
「(2)役員の状況」に記載の社外監査役2名を含む4名の監査役は、監査役会が定めた監査基準に準拠し監査方針と監査計画に従い、取締役会に出席する他、取締役等からの報告の聴取や重要な決裁書類の閲覧、業務状況の調査などを通じ取締役の職務執行の監査を実施しております。
また、2名の常勤監査役は、上記の活動に加えて、執行会議及び内部統制委員会等の重要会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等から業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況の報告を受け、また、本社主要部署及び複数のスポーツクラブ・施設の監査(往査)を実施し、その経営状態、内部統制状況及び各部署の業務遂行状況や各スポーツクラブ・施設の運営状況等を確認しております。
監査役会は、監査方針と監査計画を策定する他、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、取締役の職務の執行に関して、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないことを確認し、会計監査人から職務遂行状況の報告を受け、監査報告書の作成を行っております。
なお、当事業年度においては、15回の監査役会を開催し、4名の監査役は全ての監査役会に出席しております。
監査役会においては、以下の重点監査項目を定め、年間を通じ各監査役による監査結果を審議・検討しております。
イ.取締役の職務執行状況の監査
ロ.取締役会等の意思決定の監査
ハ.内部統制システムに関わる監査
ニ.企業情報開示体制の監査
ホ.事業報告等及び計算関係書類の監査
ヘ.会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制の監査
内部統制監査室とは、同行監査の実施及び毎月の定例会議で情報を共有し、会計監査人とは四半期毎に加え、必要に応じて会合を持ち相互連携を図っております。また、本社各部門から随時または定期に報告を受け、監査体制の充実を図っております。
常勤監査役の田中俊和氏は、当社において最高財務責任者を歴任するなど財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の鉢村健氏は、日本銀行出身であり、同行調査統計局をはじめ複数の部署で企業財務会計の調査を長年経験しているほか、内閣官房でも、財務関連の有識者会議の事務局次長を務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
代表取締役社長執行役員直轄の内部統制監査室は、内部監査規程及び年間計画に従い、内部監査を実施しております。内部監査の結果は代表取締役社長執行役員、関係役員、監査役及び内部統制委員会へ報告すると共に、グループ会社を含む被監査部門に対して改善事項の指摘及び改善指導を行っております。
なお、内部統制監査室は、3名で構成されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大中 康宏氏
指定有限責任社員 業務執行社員 中原 健氏
なお、両氏の継続関与年数は7年以下であります。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他3名の計11名であります。なお会計監査人である有限責任監査法人トーマツ及び指定有限責任社員と当社の間には、公認会計士法に規定する利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質管理及び当社の事業活動を一元的に監査する
体制、並びに監査報酬の水準等を踏まえて、監査法人を選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1号各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同
意によりこれを解任します。また、上記事由に該当する場合及び会計監査人の適格性を害する事由の発生により
適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任の
議案を株主総会に提案します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立した立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を企業会計審議会制定の「監査に関す
る品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの結果を踏まえ、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,300 | ― | 34,500 | 3,000 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 33,300 | ― | 34,500 | 3,000 |
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 412 | ― | 1,854 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 412 | ― | 1,854 |
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人から提出を受けた監査計画の内容の検討を行い、監査役会の同意及び取締役会の決議の
上、監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、過年度の監査実績、報酬の推移、職務遂
行状況等を確認するとともに、監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を十分に検討した結果、監査の品質を確保
できる水準であると判断したことから、報酬等に同意しております。