有価証券報告書-第27期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/24 13:49
【資料】
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【項目】
158項目
(追加情報)
(株式付与ESOP信託制度について)
当社は、従業員のモチベーションを高め、企業ビジョン「Labor force solution company」の実現による中長期的な企業価値の向上を目的とした信託型の従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」制度を2012年5月より導入しております。なお、2023年3月10日開催の取締役会にて本制度の延長を、また、2023年8月1日開催の取締役会にて8月22日に自己株式の処分を行うことを決議しております。
(1) 制度の概要
当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は株式付与規程に従い、信託期間中の従業員の等級や勤続年数に応じた当社株式及びその売却代金に相当する金銭を、退職時に無償で従業員に交付及び給付します。
(2) 信託に残存する自社の株式
株式付与ESOP信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度94,677千円、1,477,075株、当事業年度2,573,098千円、2,100,905株であります。
(役員報酬BIP信託制度について)
当社は、当社取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬BIP信託」制度を2016年8月より導入しております。なお、2021年6月22日開催の取締役会にて本制度の延長を決議しております。また、2023年5月24日開催の当社第26期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)に対する報酬枠を改めて設定の上、本制度を継続することを承認されております。
(1) 制度の概要
当社取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式報酬規程に基づき当社取締役に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当により取得します。その後、当該信託は株式報酬規程に従い、一定の受益者要件を満たす取締役に対して、毎事業年度における業績指標等に応じて決定される株数の当社株式及び売却代金に相当する金銭を退任等による受益権確定日に交付及び給付します。
(2) 信託に残存する自社の株式
役員報酬BIP信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度283,045千円、91,462株、当事業年度228,440千円、73,817株であります。
(従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度について)
当社は、当社従業員(以下、「対象従業員」という。)のモチベーションをこれまで以上に高め、企業ビジョン「Labor force solution company」の実現を目指し、株主の皆様との価値共有をより一層すすめ、従業員一人ひとりが社会価値と経済価値の最大化に取り組むことを目的とした譲渡制限付株式(業績等条件付)を活用したインセンティブ制度(以下、「本制度」という。)を2020年8月より導入しております。なお、2021年6月22日開催の取締役会にて2020年4月2日から2021年5月31日に入社した従業員及び2020年5月1日から2021年5月31日に昇格した従業員への割当てを実施すること、2022年7月13日開催の取締役会にて2021年6月1日から2022年6月1日に入社または昇格した従業員への割当てを実施すること及び、2023年8月1日開催の取締役会にて2022年6月2日から2023年6月1日に入社または昇格した従業員への割当てを実施することを決議しております。
また、本制度においては、5年後の業績目標を設定のうえ、その達成を譲渡制限の解除条件としておりましたが、中期経営計画の見直しに伴い、2023年4月14日開催の取締役会にて、譲渡制限期間を2年間延長すること及び、割当対象者のうち、DX事業本部に所属する当社従業員の業績条件がDX事業の売上高及び営業利益であったものを、DX事業本部以外に所属する当社従業員と同一の業績条件である連結売上高及び連結営業利益(非連結の場合は、個別売上高及び個別営業利益)とすることを決議しております。
(1) 制度の概要
対象従業員は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。なお、本制度により当社が対象従業員に対して発行又は処分する譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。)を基礎として当該譲渡制限付株式を引き受ける対象従業員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象従業員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることとしております。
(2) 譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを在籍条件とし、職位等条件及び業績条件に基づき、本割当株式の全部又は一部について、本譲渡制限期間の満了時点(それに先立ち2027年2月期決算短信が公表された場合は、当該公表時点。)で譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得するものといたします。
ただし、対象従業員が、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員及び使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。
(3) 対象従業員が所有する株式の総数
前事業年度919,686株、当事業年度972,245株
(役員に対する譲渡制限付株式報酬制度について)
当社は、2021年5月26日開催の当社第24期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)が、企業ビジョン「Labor force solution company」の実現を目指して株主の皆様との価値共有をより一層すすめ、当社の社会価値と経済価値の最大化に取り組むことを目的として、譲渡制限付株式(業績等条件付)を活用した役員報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入すること、並びに、本制度に基づき当社取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式を用いた報酬等として支給する金銭債権の総額を年額900,000千円以内として設定することにつき、承認されております。また、2023年5月24日開催の当社第26期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う手続き上の変更をすること、譲渡制限期間を2年間延長すること及び、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定及び改定の件について、承認されております。
なお、譲渡制限付株式の割当てにつきまして、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は350,000株を上限(原則として、6事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式数を一括して割り当てることを想定しており、実質的には1事業年度あたり58,333株を超えない範囲での割当てに相当いたします。)とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を6年間の間で取締役会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」という。)とすること等につき、承認されております。
また、第24期定時株主総会の議案に基づき譲渡制限付株式を付与された取締役のうち、任期満了により退任した1名につきましても、取締役に準ずる者(執行役員)として譲渡制限付株式を引き続き保有することとなります。
(1) 制度の概要
対象取締役は、当社取締役会決議に基づき、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。なお、譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることとしております。
(2) 譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は当社子会社の取締役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを在籍条件とし、職位条件及び業績条件に基づき、本割当株式の全部または一部について、本譲渡制限期間の満了時点(それに先立ち2027年2月期決算短信が公表された場合は、当該公表時点を予定)で譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得するものといたします。
ただし、対象取締役が、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び当社子会社の取締役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。
(3) 対象取締役が所有する株式の総数
前事業年度160,000株、当事業年度160,000株

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