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四半期報告書-第31期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/05/14 11:37
【資料】
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【項目】
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株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式35,000,000
計35,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第1四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成27年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年5月14日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式12,753,93012,753,930東京証券取引所
(マザーズ)
単元株式数は
100株であります。
計12,753,93012,753,930--

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成27年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第D-1回新株予約権
決議年月日平成27年3月9日
新株予約権の数(個)500,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)500,000(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株あたり1,800(注2)
新株予約権の行使期間自 平成27年3月25日(当日を含む)
至 平成30年3月25日(当日を含む)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
(注3)
新株予約権の行使の条件本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1.本新株予約権の目的である株式の総数は500,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成27年9月25日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,515円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
第D-2回新株予約権
決議年月日平成27年3月9日
新株予約権の数(個)500,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)500,000(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株あたり1,900(注2)
新株予約権の行使期間自 平成27年3月25日(当日を含む)
至 平成30年3月25日(当日を含む)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
(注3)
新株予約権の行使の条件本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1.本新株予約権の目的である株式の総数は500,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成27年9月25日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,515円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
第D-3回新株予約権
決議年月日平成27年3月9日
新株予約権の数(個)500,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)500,000(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株あたり2,000(注2)
新株予約権の行使期間自 平成27年3月25日(当日を含む)
至 平成30年3月25日(当日を含む)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
(注3)
新株予約権の行使の条件本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1.本新株予約権の目的である株式の総数は500,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成27年9月25日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,515円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額(千円)資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高(千円)
平成27年1月1日~平成27年3月31日
(注1)
200,00012,753,930151,50013,416,200151,500151,500

(注)1.平成27年3月25日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数は200,000株
増加し、資本金及び資本準備金はそれぞれ151,500千円増加しております。
割当先及び割当株数 ドイツ銀行ロンドン支店 200,000株

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 14,300--
完全議決権株式(その他)普通株式 12,323,500123,235-
単元未満株式普通株式 216,130--
発行済株式総数12,553,930--
総株主の議決権-123,235-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ700株及び42株含まれております。また、「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
アプリックスIPホールディングス株式会社東京都新宿区新宿六丁目27番30号
新宿イーストサイドスクエア13階(注2)
14,300-14,3000.11
計-14,300-14,3000.11

(注)1.当第1四半期会計期間末現在の自己株式数は、15,314株です。
2.「所有者の住所」は、平成27年4月30日付で東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号に変更となりました。

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