有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は、2024年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の報酬項目は基本報酬及び業績連動報酬で構成されております。ただし、ガバナンス機能を担う非業務執行取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役については、基本報酬のみを支払うこととしております。また、経営計画の実現に向けて優秀な経営陣の確保に資するものであること、中長期的な業績と企業価値向上への貢献意識を高めるものであることを基本方針としております。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、代表権対価、決議・監督対価、業務執行対価にて構成された月例の固定報酬とし、求められる職責及び外部の報酬データベースサービス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、短期的な業績目標達成と中長期的な企業価値・株主価値の向上のため、業務執行取締役のみを
対象とした短期業績連動報酬(賞与)と中長期業績連動報酬(株式報酬等)の2種類で構成することは決定してい
ます。短期業績連動報酬は、当社グループの営業利益を達成する上で主要な指標としている各社の営業利益をKPI
と定め、KPIを達成した場合に限り、達成率に応じて算出された額を、当該事業年度における個人評価等を勘案し
賞与として翌事業年度に一括して支給します。中長期業績連動報酬(株式報酬等)は、内容・算定方法等について
今後検討し方針を決定いたします。なお、業績連動報酬において指標とする値については適宜環境の変化に応じ、指名・報酬委員会での答申を踏まえ定期的に検討、見直しを行います。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、外部の報酬データベースサービス等を踏まえ、指名・報酬委員会において答申を行っております。その後、取締役会が指名・報酬委員会で答申された内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、個々の取締役の報酬等の内容を決定しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬等は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会に答申の上、取締役会で決議しております。監査等委員の報酬は、監査等委員会の協議により、監査等委員全員の同意をもって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
上記には、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)2名を含めております。
③ 役員ごとの報酬等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社の指名・報酬委員会は独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役3名及び代表取締役を含む社内取締役2名の合計5名から構成されております。当事業年度においては指名・報酬委員会を11回開催し、役員目標の適正性や役員報酬水準の妥当性について協議しております。役員の報酬等の決定についても指名・報酬委員会で協議された方針に基づき、取締役会にて決議を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は、2024年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の報酬項目は基本報酬及び業績連動報酬で構成されております。ただし、ガバナンス機能を担う非業務執行取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役については、基本報酬のみを支払うこととしております。また、経営計画の実現に向けて優秀な経営陣の確保に資するものであること、中長期的な業績と企業価値向上への貢献意識を高めるものであることを基本方針としております。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、代表権対価、決議・監督対価、業務執行対価にて構成された月例の固定報酬とし、求められる職責及び外部の報酬データベースサービス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、短期的な業績目標達成と中長期的な企業価値・株主価値の向上のため、業務執行取締役のみを
対象とした短期業績連動報酬(賞与)と中長期業績連動報酬(株式報酬等)の2種類で構成することは決定してい
ます。短期業績連動報酬は、当社グループの営業利益を達成する上で主要な指標としている各社の営業利益をKPI
と定め、KPIを達成した場合に限り、達成率に応じて算出された額を、当該事業年度における個人評価等を勘案し
賞与として翌事業年度に一括して支給します。中長期業績連動報酬(株式報酬等)は、内容・算定方法等について
今後検討し方針を決定いたします。なお、業績連動報酬において指標とする値については適宜環境の変化に応じ、指名・報酬委員会での答申を踏まえ定期的に検討、見直しを行います。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、外部の報酬データベースサービス等を踏まえ、指名・報酬委員会において答申を行っております。その後、取締役会が指名・報酬委員会で答申された内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、個々の取締役の報酬等の内容を決定しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬等は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会に答申の上、取締役会で決議しております。監査等委員の報酬は、監査等委員会の協議により、監査等委員全員の同意をもって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 108 | 108 | - | - | 3 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | 40 | 40 | - | - | 4 |
| 監査等委員 | 27 | 27 | - | - | 5 |
上記には、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)2名を含めております。
③ 役員ごとの報酬等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社の指名・報酬委員会は独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役3名及び代表取締役を含む社内取締役2名の合計5名から構成されております。当事業年度においては指名・報酬委員会を11回開催し、役員目標の適正性や役員報酬水準の妥当性について協議しております。役員の報酬等の決定についても指名・報酬委員会で協議された方針に基づき、取締役会にて決議を行っております。