有価証券報告書-第40期(2024/08/01-2025/07/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は2022年10月25日開催の定時株主総会における決議により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
有価証券報告書提出日(2025年10月22日)現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査の独立性を確保し監査体制の強化を図っております。なお、監査等委員である社外取締役鎌田竜彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)取締役(常勤監査等委員)黒岩昭雄氏は2024年10月24日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって
任期満了となりましたので在任時に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、監査等委員会では、会社の経営方針に則り、会社経営の目標達成、経営管理の改善・向上に資する監査を実施しております。監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行について、厳正な監視を行っております。また、適宜、法務・コンプライアンス室と意見交換を行う等の連携を密にして、監査体制の充実を図っております。
なお、常勤監査等委員は上記の他に、社内の主要な会議への出席、取締役等からの業務報告、決裁書類や重要な契約書の閲覧等を通して得た情報については監査等委員会において共有しております。
② 内部監査の状況
法務・コンプライアンス室が、年間監査計画に基づき内部監査を実施しており、監査等委員会及び会計監査人と必要に応じて連携し、コンプライアンス及び経営上の各種リスクに関する内部管理状況について監視できる体制になっております。取締役会及び監査等委員会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、監査報告書を社長に提出するとともに監査等委員会に対して情報を連携しているほか、執行役員会にて役員に対して結果を報告しております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
仰星監査法人
(b)継続監査期間
26年間
(c) 業務を執行した公認会計士
川﨑 浩
吉田 延史
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他6名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制、並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号の各号のいずれかに該当すると認められた場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、当社監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任の方針に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
(f) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
前事業年度、当事業年度ともに該当事項はありませんが、規模・特性・監査日程等を勘案したうえで定めております。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、関係部門及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は2022年10月25日開催の定時株主総会における決議により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
有価証券報告書提出日(2025年10月22日)現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査の独立性を確保し監査体制の強化を図っております。なお、監査等委員である社外取締役鎌田竜彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 黒岩 昭雄 | 3 | 3 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 山本 浩 | 10 | 10 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 岩成 真一 | 13 | 13 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 鎌田 竜彦 | 13 | 13 |
(注)取締役(常勤監査等委員)黒岩昭雄氏は2024年10月24日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって
任期満了となりましたので在任時に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、監査等委員会では、会社の経営方針に則り、会社経営の目標達成、経営管理の改善・向上に資する監査を実施しております。監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行について、厳正な監視を行っております。また、適宜、法務・コンプライアンス室と意見交換を行う等の連携を密にして、監査体制の充実を図っております。
なお、常勤監査等委員は上記の他に、社内の主要な会議への出席、取締役等からの業務報告、決裁書類や重要な契約書の閲覧等を通して得た情報については監査等委員会において共有しております。
② 内部監査の状況
法務・コンプライアンス室が、年間監査計画に基づき内部監査を実施しており、監査等委員会及び会計監査人と必要に応じて連携し、コンプライアンス及び経営上の各種リスクに関する内部管理状況について監視できる体制になっております。取締役会及び監査等委員会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、監査報告書を社長に提出するとともに監査等委員会に対して情報を連携しているほか、執行役員会にて役員に対して結果を報告しております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
仰星監査法人
(b)継続監査期間
26年間
(c) 業務を執行した公認会計士
川﨑 浩
吉田 延史
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他6名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制、並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号の各号のいずれかに該当すると認められた場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、当社監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任の方針に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
(f) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 14,000 | ― | 16,000 | ― |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
前事業年度、当事業年度ともに該当事項はありませんが、規模・特性・監査日程等を勘案したうえで定めております。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、関係部門及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。