有価証券報告書-第36期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議によって決めると定款に定めており、2015年10月27日開催の第30回定時株主総会において取締役の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内)、監査役の報酬額を年額5,000万円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名)。
取締役につきましては、株主総会後の取締役会において業績等を勘案し検討したのち株主総会で決議された範囲内で決定しております。なお、当社は2021年2月開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係るる決定方針を決議しております。
(a)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
取締役の報酬に関しては、業界や企業規模などを考慮して適正な水準で定められた固定報酬のみとしております。固定報酬の内、月額報酬については取締役処遇規程に基づき役位に応じて設定された算定の基準の範囲内で、職責、貢献度、在任年数に応じて、業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。
役員賞与については定時株主総会により決議された額を、取締役処遇規程に定められた役位ごとの配分基準に従って配分しております。
退職慰労金については、取締役退職慰労金規程に定められた、各役位別の基準額に、在任年数を乗じた額の累計を支給しております。
(b)当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会決議に基づき、代表取締役会長玉生弘昌氏が委任を受けて、上記の決定方針に基づき決定します。また、決定案については社外取締役に諮問を行い、社外取締役は総合的な検討を行った上で必要な意見を述べ、決定の際にはその意見を最大限尊重することとしていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
上記の決定方針において、取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役会長玉生弘昌氏が委任を受けて決定することとしております。
当該権限を委任した理由としては、当社を取り巻く環境や、当社の経営状況等を最も熟知しており、各取締役の職責、貢献度等を考慮した総合的な評価ができると判断したためであります。
委任する権限の内容は、各取締役の固定報酬の額といたします。また、決定案については社外取締役に諮問を行い、社外取締役は総合的な検討を行った上で必要な意見を述べ、決定の際にはその意見を最大限尊重することとしております。
監査役につきましては、株主総会後の監査役会での協議のうえ、株主総会で決議された範囲内で決定しております。
退職慰労金については、監査役退職慰労金規程に基づき決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金には役員退職慰労引当金の当期増加分が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議によって決めると定款に定めており、2015年10月27日開催の第30回定時株主総会において取締役の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内)、監査役の報酬額を年額5,000万円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名)。
取締役につきましては、株主総会後の取締役会において業績等を勘案し検討したのち株主総会で決議された範囲内で決定しております。なお、当社は2021年2月開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係るる決定方針を決議しております。
(a)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
取締役の報酬に関しては、業界や企業規模などを考慮して適正な水準で定められた固定報酬のみとしております。固定報酬の内、月額報酬については取締役処遇規程に基づき役位に応じて設定された算定の基準の範囲内で、職責、貢献度、在任年数に応じて、業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。
役員賞与については定時株主総会により決議された額を、取締役処遇規程に定められた役位ごとの配分基準に従って配分しております。
退職慰労金については、取締役退職慰労金規程に定められた、各役位別の基準額に、在任年数を乗じた額の累計を支給しております。
(b)当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会決議に基づき、代表取締役会長玉生弘昌氏が委任を受けて、上記の決定方針に基づき決定します。また、決定案については社外取締役に諮問を行い、社外取締役は総合的な検討を行った上で必要な意見を述べ、決定の際にはその意見を最大限尊重することとしていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
上記の決定方針において、取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役会長玉生弘昌氏が委任を受けて決定することとしております。
当該権限を委任した理由としては、当社を取り巻く環境や、当社の経営状況等を最も熟知しており、各取締役の職責、貢献度等を考慮した総合的な評価ができると判断したためであります。
委任する権限の内容は、各取締役の固定報酬の額といたします。また、決定案については社外取締役に諮問を行い、社外取締役は総合的な検討を行った上で必要な意見を述べ、決定の際にはその意見を最大限尊重することとしております。
監査役につきましては、株主総会後の監査役会での協議のうえ、株主総会で決議された範囲内で決定しております。
退職慰労金については、監査役退職慰労金規程に基づき決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 198,825 | 176,500 | ― | 22,325 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18,900 | 18,300 | ― | 600 | 1 |
| 社外役員 | 14,018 | 12,618 | ― | 1,400 | 7 |
(注)退職慰労金には役員退職慰労引当金の当期増加分が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。