四半期報告書-第18期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
1.連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
2.持分法適用の範囲の重要な変更
当社および当社連結子会社である株式会社フォーセットは、保険ポータル事業の強化を図るため当社にて株式会社クルミーの株式取得、株式会社フォーセットにて同社の第三者割当増資を引き受けております。
これに伴い、株式会社クルミーを第2四半期連結会計期間より持分法適用関連会社としております。また、当社グループは、当社グループで運営するスクール業種向けソリューション事業とのシナジーにより、B2B向けソリューション事業のより一層の強化を図るため、“学び”のポータルサイト運営を行うソーシャルカルチャーネットワーク株式会社の株式を取得しております。
これに伴い、ソーシャルカルチャーネットワーク株式会社を当第3四半期連結会計期間より持分法適用関連会社としております。
(会計方針の変更等)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」とい
う。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」と
いう。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計
基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持
分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上
する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定
的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務
諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株
主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連
結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業
分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将
来にわたって適用しております。
なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
1.連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
2.持分法適用の範囲の重要な変更
当社および当社連結子会社である株式会社フォーセットは、保険ポータル事業の強化を図るため当社にて株式会社クルミーの株式取得、株式会社フォーセットにて同社の第三者割当増資を引き受けております。
これに伴い、株式会社クルミーを第2四半期連結会計期間より持分法適用関連会社としております。また、当社グループは、当社グループで運営するスクール業種向けソリューション事業とのシナジーにより、B2B向けソリューション事業のより一層の強化を図るため、“学び”のポータルサイト運営を行うソーシャルカルチャーネットワーク株式会社の株式を取得しております。
これに伴い、ソーシャルカルチャーネットワーク株式会社を当第3四半期連結会計期間より持分法適用関連会社としております。
(会計方針の変更等)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」とい
う。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」と
いう。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計
基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持
分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上
する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定
的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務
諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株
主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連
結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業
分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将
来にわたって適用しております。
なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。