有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成26年11月20日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり、特質等は以下のとおりであります。
1. 本新株予約権の目的である株式の総数は852,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義しております。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しません(但し、割当株式数が調整される場合には本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されることがあります。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。
2.行使価額の修正基準及び頻度
行使価額の修正基準は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合には、当該日は「取引日」に該当しないものとします。
行使価額の修正頻度は、上記の条件に該当する都度、修正されます。
3.行使価額の下限、割当株式数の上限及び資金調達額の下限
行使価額の下限は、行使価額が時価を常に下回るように修正される設計とすることにより、割当予定先が本新株予約権を行使することが期待できるため、行使価額の下限は設けておりません。
割当株式数の上限は、852,000株。
資金調達額の下限は、上記のとおり使価額に下限は設けていないため、資金調達額にも下限はありません。また、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性があります。
4.新株予約権の取得条項の有無
本新株予約権には、当社取締役会の全会一致により、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の条項が設けられております。
5.権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
(ⅰ)割当予定先が本新株予約権を行使するにあたっては、当社の資金ニーズ、行使時点における株価の状況等を勘案しつつ、事前に当社と行使時期及び行使数について協議する旨を書面で合意しております。
(ⅱ)当社と割当予定先は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434 条第1項及び同施行規則第436 条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得する株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する旨を引受契約にて規定する予定であります。
6.株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
平成26年11月20日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 8,520 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 852,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額1株当たり669円 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年12月9日~ 平成31年12月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり、特質等は以下のとおりであります。
1. 本新株予約権の目的である株式の総数は852,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義しております。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しません(但し、割当株式数が調整される場合には本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されることがあります。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。
2.行使価額の修正基準及び頻度
行使価額の修正基準は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合には、当該日は「取引日」に該当しないものとします。
行使価額の修正頻度は、上記の条件に該当する都度、修正されます。
3.行使価額の下限、割当株式数の上限及び資金調達額の下限
行使価額の下限は、行使価額が時価を常に下回るように修正される設計とすることにより、割当予定先が本新株予約権を行使することが期待できるため、行使価額の下限は設けておりません。
割当株式数の上限は、852,000株。
資金調達額の下限は、上記のとおり使価額に下限は設けていないため、資金調達額にも下限はありません。また、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性があります。
4.新株予約権の取得条項の有無
本新株予約権には、当社取締役会の全会一致により、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の条項が設けられております。
5.権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
(ⅰ)割当予定先が本新株予約権を行使するにあたっては、当社の資金ニーズ、行使時点における株価の状況等を勘案しつつ、事前に当社と行使時期及び行使数について協議する旨を書面で合意しております。
(ⅱ)当社と割当予定先は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434 条第1項及び同施行規則第436 条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得する株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する旨を引受契約にて規定する予定であります。
6.株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。