訂正有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.当社は、平成15年11月18日付で1株につき4株の割合をもって、平成16年8月16日付で1株につき5株の割合をもって、さらに平成25年7月1日付で1株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。なお、ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。
2.(1)権利を付与された者は、権利行使期間中に、付与された権利の全部を行使することができる。
(2)権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了により地位を喪失した取締役については、権利行使時において当社の取締役又は従業員でなくとも、権利行使することができる。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役又は従業員については、その相続人が権利行使することができる。
(3)権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(4)その他、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.(1)新株予約権の発行時において当社の取締役又は従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、死亡による退任又は退職の場合、その他の正当な理由があり、当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役又は従業員については、その相続人が権利行使することができる。
(2)権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(3)その他、権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.(1)新株予約権者は、平成25年12月期、平成26年12月期、及び平成27年12月期の監査済みの当社財務諸表(連結財務諸表を作成している場合は連結財務諸表)において、損益計算書上の営業利益及び貸借対照表上の長期借入金が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として、当該各号に掲げる期間にのみ、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき勘定科目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成25年12月期の営業利益が2億円以上、かつ長期借入金が374百万円以下の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成26年2月14日から平成27年2月13日までの期間に、行使することができる。
② 平成26年12月期の営業利益が5億円以上、かつ長期借入金がゼロの場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成27年2月14日から平成28年2月13日までの期間に、行使することができる。
③ 平成27年12月期の営業利益が8億円以上、かつ長期借入金がゼロの場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成28年2月14日から平成29年2月13日までの期間に、行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の一部行使はできない。
(6)その他、権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成25年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成25年7月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成25年7月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された平成25年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 多変量数値解析法
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)正式名称は、「企業会計基準第8号ストック・オプション等に関する会計基準」及び「企業会計基準適用指針第11号ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 62,633 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成15年7月22日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション① | 平成15年7月22日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション② | 平成16年9月28日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 4名 当社従業員 14名 | 当社従業員 10名 | 当社取締役 2名 当社従業員 34名 |
| ストック・オプション数(注1) | 普通株式 41,800株 | 普通株式 7,200株 | 普通株式 386,000株 |
| 付与日 | 平成15年8月1日 | 平成16年1月23日 | 平成16年10月1日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注2) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 自 平成15年8月1日 至 平成17年8月1日 | 自 平成16年1月23日 至 平成17年8月1日 | 自 平成16年10月1日 至 平成18年10月1日 |
| 権利行使期間 | 自 平成17年8月1日 至 平成25年6月30日 | 自 平成17年8月1日 至 平成25年6月30日 | 自 平成18年10月1日 至 平成26年6月30日 |
| 平成17年9月27日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション | 平成20年3月26日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション | 平成25年5月10日開催 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 3名 当社従業員 48名 | 当社取締役 2名 当社従業員 60名 | 当社取締役 2名 当社従業員 34名 |
| ストック・オプション数(注1) | 普通株式 115,500株 | 普通株式 608,000株 | 普通株式 1,719,800株 |
| 付与日 | 平成17年10月3日 | 平成20年4月25日 | 平成25年5月30日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注4) |
| 対象勤務期間 | 自 平成17年10月3日 至 平成19年10月1日 | 自 平成20年4月25日 至 平成22年4月24日 | 付与された権利の3分の1毎に次のとおりとなっている。 ① 自 平成25年5月30日 至 平成26年2月14日 ② 自 平成25年5月30日 至 平成27年2月14日 ③ 自 平成25年5月30日 至 平成28年2月14日 |
| 権利行使期間 | 自 平成19年10月1日 至 平成27年6月30日 | 自 平成22年4月25日 至 平成30年4月24日 | (注4) |
(注)1.当社は、平成15年11月18日付で1株につき4株の割合をもって、平成16年8月16日付で1株につき5株の割合をもって、さらに平成25年7月1日付で1株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。なお、ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。
2.(1)権利を付与された者は、権利行使期間中に、付与された権利の全部を行使することができる。
(2)権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了により地位を喪失した取締役については、権利行使時において当社の取締役又は従業員でなくとも、権利行使することができる。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役又は従業員については、その相続人が権利行使することができる。
(3)権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(4)その他、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.(1)新株予約権の発行時において当社の取締役又は従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、死亡による退任又は退職の場合、その他の正当な理由があり、当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役又は従業員については、その相続人が権利行使することができる。
(2)権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(3)その他、権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.(1)新株予約権者は、平成25年12月期、平成26年12月期、及び平成27年12月期の監査済みの当社財務諸表(連結財務諸表を作成している場合は連結財務諸表)において、損益計算書上の営業利益及び貸借対照表上の長期借入金が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として、当該各号に掲げる期間にのみ、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき勘定科目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成25年12月期の営業利益が2億円以上、かつ長期借入金が374百万円以下の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成26年2月14日から平成27年2月13日までの期間に、行使することができる。
② 平成26年12月期の営業利益が5億円以上、かつ長期借入金がゼロの場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成27年2月14日から平成28年2月13日までの期間に、行使することができる。
③ 平成27年12月期の営業利益が8億円以上、かつ長期借入金がゼロの場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成28年2月14日から平成29年2月13日までの期間に、行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の一部行使はできない。
(6)その他、権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成25年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成15年7月22日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション① | 平成15年7月22日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション② | 平成16年9月28日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前事業年度末 | 188,000 | 56,000 | 50,000 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 98,000 | - | - |
| 失効 | 90,000 | 56,000 | - |
| 未行使残 | - | - | 50,000 |
| 平成17年9月27日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション | 平成20年3月26日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション | 平成25年5月10日開催 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | 1,719,800 |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | 1,719,800 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前事業年度末 | 10,000 | 8,000 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 10,000 | 8,000 | - |
(注)平成25年7月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 平成15年7月22日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション① | 平成15年7月22日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション② | 平成16年9月28日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(注) (円) | 175 | 175 | 2,016 |
| 行使時平均株価(注) (円) | 170 | - | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | - | - | - |
| 平成17年9月27日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション | 平成20年3月26日開催 定時株主総会決議 ストック・オプション | 平成25年5月10日開催 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(注) (円) | 1,060 | 349 | 205 |
| 行使時平均株価(注) (円) | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | - | 15,427 | 247 |
(注)平成25年7月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された平成25年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 多変量数値解析法
② 主な基礎数値及び見積方法
| 平成25年ストック・オプション | 見積方法 | |
| 株価変動性 | ① 47.6% ② 49.8% ③ 49.3% | 「適用指針(注)」の取扱いに準じて以下の条件に基づき算出 1.株価情報収集期間:①1.7年間、②2.7年間、③3.7年間 2.価格観察の頻度:日次 3.異常情報:該当事項なし 4.企業をめぐる状況の不連続的変化:該当事項なし |
| 予想残存期間 | ① 1.7年間 ② 2.7年間 ③ 3.7年間 | 割当日:平成25年5月30日 権利行使期間: ① 自 平成26年2月14日 至 平成27年2月13日まで ② 自 平成27年2月14日 至 平成28年2月13日まで ③ 自 平成28年2月14日 至 平成29年2月13日まで |
| 予想配当 | 0 円/株 | 直近の配当実績0円に基づき算定 |
| 安全資産利子率 | ① 0.11% ② 0.12% ③ 0.16% | 評価基準日の円スワップレートを使用して導かれるゼロクーポンレートに、対国債スプレッドを加味した安全資産利回り曲線を生成し、そこから算出されるフォワード金利を連続複利方式に変換した金利。 |
(注)正式名称は、「企業会計基準第8号ストック・オプション等に関する会計基準」及び「企業会計基準適用指針第11号ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。