有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
(継続企業の前提に関する事項)
連結財務諸表の連結注記事項「継続企業の前提に関する事項」に記載されているとおり、当社グループは、当連結会計年度において、営業損失823,718千円、経常損失862,458千円及び親会社株主に帰属する当期純損失1,698,531千円を計上した結果、3,035千円の債務超過となりました。
その結果、親会社株主に帰属する当期純損失が、複数の金融機関と締結している金銭消費貸借契約及び優先株主と締結している優先株式投資契約にそれぞれ定められる財務制限条項である親会社株主に帰属する当期純損失が800,000千円を超える損失とならないことという利益維持基準を上回ったこと、及び連結純資産の部の金額が、金銭消費貸借契約に定められる財務制限条項である連結純資産の部の金額を850,000千円以上の金額に維持することという純資産維持基準を下回ったことにより、財務制限条項に抵触しました。
このような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社グループは、当該事象又は状況を解消すべく、以下のとおり対応を進めてまいります。
(1)事業の収益改善
当社グループのうち、特に大幅なセグメント損失を計上している海外セグメントの収益改善に注力してまいります。具体的には、レッスン事業につきましては、新規顧客獲得強化に向けた顧客ニーズに沿ったレッスンサービスの提供、店舗の稼働率改善に向けたプラクティスビジネスの推進及びクラブメーカーとの協力施策によるフィッティングビジネス拡大を重点項目とし、ゴルフ弾道測定器事業においては、周辺機器(マット、ネット、プロジェクター、ケース等)の販売及び米国以外の海外チャネルの拡大を加速させ、ソフトウェアビジネスの成長促進を推し進めてまいります。また、グループ全体としても、引き続きコスト管理の徹底、マーケティング施策の最適化を推し進めてまいります。
(2)財務制限条項への抵触による権利行使猶予
財務制限条項に抵触した金銭消費貸借契約については当該金融機関に対して期限の利益喪失請求の権利行使を猶予いただくよう、優先株式投資契約については当該優先株主に対して償還請求権の権利行使を猶予いただくよう、それぞれ申し入れをしております。
しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、期限の利益喪失請求の権利行使猶予及び償還請求権の権利行使猶予について当該金融機関及び優先株主との合意が得られていないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。
連結財務諸表の連結注記事項「継続企業の前提に関する事項」に記載されているとおり、当社グループは、当連結会計年度において、営業損失823,718千円、経常損失862,458千円及び親会社株主に帰属する当期純損失1,698,531千円を計上した結果、3,035千円の債務超過となりました。
その結果、親会社株主に帰属する当期純損失が、複数の金融機関と締結している金銭消費貸借契約及び優先株主と締結している優先株式投資契約にそれぞれ定められる財務制限条項である親会社株主に帰属する当期純損失が800,000千円を超える損失とならないことという利益維持基準を上回ったこと、及び連結純資産の部の金額が、金銭消費貸借契約に定められる財務制限条項である連結純資産の部の金額を850,000千円以上の金額に維持することという純資産維持基準を下回ったことにより、財務制限条項に抵触しました。
このような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社グループは、当該事象又は状況を解消すべく、以下のとおり対応を進めてまいります。
(1)事業の収益改善
当社グループのうち、特に大幅なセグメント損失を計上している海外セグメントの収益改善に注力してまいります。具体的には、レッスン事業につきましては、新規顧客獲得強化に向けた顧客ニーズに沿ったレッスンサービスの提供、店舗の稼働率改善に向けたプラクティスビジネスの推進及びクラブメーカーとの協力施策によるフィッティングビジネス拡大を重点項目とし、ゴルフ弾道測定器事業においては、周辺機器(マット、ネット、プロジェクター、ケース等)の販売及び米国以外の海外チャネルの拡大を加速させ、ソフトウェアビジネスの成長促進を推し進めてまいります。また、グループ全体としても、引き続きコスト管理の徹底、マーケティング施策の最適化を推し進めてまいります。
(2)財務制限条項への抵触による権利行使猶予
財務制限条項に抵触した金銭消費貸借契約については当該金融機関に対して期限の利益喪失請求の権利行使を猶予いただくよう、優先株式投資契約については当該優先株主に対して償還請求権の権利行使を猶予いただくよう、それぞれ申し入れをしております。
しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、期限の利益喪失請求の権利行使猶予及び償還請求権の権利行使猶予について当該金融機関及び優先株主との合意が得られていないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。