有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/26 16:21
【資料】
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【項目】
146項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社並びに子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」といいます。)は、株主・投資家のみならず社員や取引先等全てのステークホルダーから正しく理解され、ステークホルダーとの間に生まれる信頼と共栄の関係を継続させることが、長期的に企業価値の最大化を実現するものと考えております。この意識を念頭に置き、全てのステークホルダーより信頼を得る企業を目指すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最も重要な課題の一つとしております。
これらを実現するために、経営の健全性、効率性及び透明性を高め、経営の意思決定、業務執行・監督、内部統制等について適切な体制を構築しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役会制度を採用しております。
取締役会は取締役6名(うち社外取締役4名、うち弁護士1名、うち女性1名)で構成され、取締役会規程に基づき、定時取締役会を原則3か月に1回以上、又は必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、経営の意思決定及び監督を担う機関として、法令等に基づき、経営に関する重要な事項を審議しており、社外取締役も出席しております。当事業年度においては、重要な開発その他のプロジェクト、設備投資、株式にかかる施策、当社の組織等について審議しております。また、その開催方法は通常又は書面開催を使い分けると共に、一回あたりの開催時間を十分に確保し実効性のある審議を行っております。
取締役会には3名の監査役も出席し、取締役の業務の執行状況について、法令及び定款に違反していないかのチェックを行うと共に、必要に応じて意見を述べております。取締役会の構成員の氏名は、「(2)役員の状況」に記載のとおりであり、代表取締役社長が議長を務めております。
また当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員会は常勤取締役及び取締役会にて選任された執行役員により構成されております。取締役会が「意思決定と監督機能」を担い、執行役員会が各本部の業務執行について責任を持って推進することで、取締役会の機能をより強化し、経営効率化の促進を図っております。
加えて当社は、取締役等の指名・報酬の決定にかかる手続きの客観性と透明性を高めることを目的として、代表取締役社長及び社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として毎年複数回開催し、取締役等の指名・報酬に関する事項の審議を行っております。当事業年度においては、取締役候補者(代表取締役、役付取締役、取締役兼執行役員の役位の原案を含む)及びその報酬の審議、社外取締役の独立性、当社の取締役会構成や後継者の育成等に関する確認や意見交換を行いました。
区分氏名取締役会指名・報酬諮問委員会
開催回数出席回数開催回数出席回数
代表取締役社長石坂 信也6回6回6回6回
取締役副社長吉川 雄大6回6回--
社外取締役岩澤 俊典6回6回6回6回
社外取締役木村 玄一6回6回--
社外取締役水戸 重之6回6回6回6回
社外取締役高橋 真木子6回6回6回6回
常勤監査役大山 和彦6回6回--
社外監査役上住 敬一6回6回--
社外監査役濵田 京子6回6回--


監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名、うち女性1名)により構成され、前述の取締役会への出席のほか、業務、財務の状況の調査等を通じて、取締役の業務の執行状況についての監査を行っております。監査役会の構成員の氏名は、「(2)役員の状況」に記載のとおりであり、常勤監査役が議長を務めております。
当社グループの経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況は以下のとおりであります。
(有価証券報告書提出日現在)

ロ.当該体制を採用する理由
経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、社外監査役2名による監査の実施を行っているほか、社外取締役4名による取締役会運営を行っております。なお、主要株主の役員が当社の社外取締役でありますが、当社との取引も僅少であるため、経営監視機能の客観性・中立性は十分に確保されていると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び運用状況の概要は以下のとおりであります。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成する監査役会を設置し、取締役の職務執行の厳正な監視を行っています。加えて、意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を任命し、また会計監査人による厳正な会計監査が実施されております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の文書管理規程及び情報セキュリティ基本規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」といいます。)に記録・保存し、取締役及び監査役は常時これらの文書等を閲覧することが可能となっております。
なお、文書管理規程の改廃は執行役員会審議の上で代表執行役員の決議、情報セキュリティ基本規程の改廃は取締役会の決議をもって行われております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、環境・災害・品質・売買管理等に係るリスクに対し、各部署において、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアル作成・配布等を行っています。さらに当社グループ全体の個人情報及び情報セキュリティの安全管理を推進する情報セキュリティ担当部門を設置しております。情報セキュリティ担当部門及びリスク統括部門は、予め想定されるリスクを分類し、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を確保し、各部署の日常的なリスク管理体制の運用と状況を監視しております。また、定例会議を毎月開催し、当社グループ全体のリスクに関する情報の共有及び各種対応の報告等を実施しております。さらに個人情報及び情報セキュリティ並びに当社グループ全体のリスクマネジメントを推進するリスク統括部門を設置しています。
なお、有事の際は危機管理規程及び関連マニュアルに基づき「緊急対策室」が設置され、危機管理を統括しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、経営方針、その他の経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行状況を監督しております。
また、取締役会の経営監視機能の客観性、中立性を高めるため、社外取締役を選任しております。
取締役会規程に基づき、定時取締役会を原則3か月に1回以上、又は必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。取締役会には監査役も出席し、業務の執行状況について、法令及び定款に違反していないかどうかのチェックを行うと共に、必要に応じて意見を述べております。
当社グループの業務の運営・執行については、経営計画、年度予算の立案、全社的な目標の明確な設定、各部署への目標付与を行い、その達成に向けた具体策を立案・実行しております。
また、取締役会の機能をより強化し、経営効率化を促進すべく、取締役会の意思決定機能を補佐する役割を担う執行役員会を設けております。執行役員会は常勤取締役及び執行役員にて構成され、取締役会が決定した基本方針に基づき、重要な業務の執行及び計画の決議を行っております。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループのコンプライアンス体制に関する各種規程は、全役職員が法令及び定款並びに社会規範を遵守した行動をとるための行動規範としております。当社グループの取組みをより実効性あるものとするために、コンプライアンス担当執行役員(チーフ・コンプライアンス・オフィサー、CCO)を選任し、CCOは経営戦略に則った全社コンプライアンス体制・運用の再構築と維持及びコンプライアンスに対する企業文化・風土の醸成等を実施しております。また、当社グループ全体のリスクマネジメントを推進するリスク統括部門を設置し、リスク統括部門は、CCOを補佐し、当社グループのコンプライアンスへの取組みを統括すると共に、企業取引審査及び業務委託先管理等、当社グループの使用人への教育・啓発活動を継続的に企画・実行しております。また内部監査部門は定期的に内部監査を実施し、代表取締役へ監査報告を行うと共に、必要に応じ改善措置を勧告しております。
当社グループの役職員が法令違反及び不正行為等のコンプライアンス違反の発生又はそのおそれのある状況を知った場合に、社内及び外部機関に直接通報することができる内部通報制度を設置しております。内部通報時には、通報者の匿名性及び通報内容の機密性に充分な配慮を行い、当社グループは通報者に対し不利益な取扱いを行っておりません。
f.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、企業集団における業務の適正を確保するために、企業の方針・戦略・管理・運営を行う体制とリスク管理を行う体制を構築しております。
リスク統括部門は、当社グループ全体のリスクを洗い出し、リスク対策の検討を実施、リスク対応体制の構築と運営、コンプライアンス・プログラムの進捗管理等を実施しております。また、当社グループの役職員に対して、その役職・業務内容に応じて必要な研修を計画及び実施しております。
当社グループの子会社には当社の役職員を役員として派遣すると共に、重要な事項に関しては子会社から当社への報告を行う体制を構築しております。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人を監査役スタッフとして置くこととしております。監査役スタッフは、監査役より監査業務補助に必要な命令を受けた場合、客観性担保のため、その命令に関し、取締役の指揮命令を受けません。また、監査役スタッフの人事異動、評価、懲戒処分等については、監査役の意見を尊重し対処いたします。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況及び子会社の業務執行状況を監査役に対し随時報告しております。
また、当社グループの役職員は、以下に定める事項につき、発見次第速やかに監査役に対し報告を行っております。なお、当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行っておりません。
(a)会社に著しい損害が発生するおそれがある事項
(b)重大な法令及び定款違反に係る事項
(c)リスク管理に係る重要な事項
(d)当社グループから報告を受けた重要な事項
(e)その他経営上重要と判断される事項
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、会計監査人、内部監査部門等より定期的に報告を受け、意見交換会を実施しております。また、必要に応じ、取締役及び使用人に対しヒアリング等を行っております。
監査役会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、独自の判断において弁護士・公認会計士等の外部機関を活用し、監査業務に関する助言等を受けることができます。
監査役が職務の執行に必要な費用について請求した場合、当社は、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを支払っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、社会的な責務を果たし、社会からの揺るぎない信頼を築くことこそが企業経営の基本原則であると位置づけております。この基本原則の下、当社グループは、「コンプライアンス基本方針」及び「コンプライアンス規程」を定め、企業・経営倫理の遵守、行動規範の指針等、当社グループのコンプライアンス体制の運営状況につき監督・浸透・徹底を図るため、リスク統括部門を設置しております。リスク統括部門は、当社グループが取り扱うお客様の情報に関する内部統制の監視、推進及び継続的なセキュリティ教育をはじめとした社内啓発活動、プライバシーポリシーの構築を行っております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
なお、当社の取締役の選任について、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
チ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は種類株式としてA種優先株式を発行しており、配当や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。A種優先株式の内容については、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (1)株式の総数等」に記載しております。

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