有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
当社は役員の報酬等の額の決定方針を定めており、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。各取締役の報酬につきましては、役位及び担当職務、各期の業績等を総合的に勘案して、取締役会により決定しております。また、各監査役の報酬につきましては、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
ロ.指名委員会等設置会社以外の会社である場合における、役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容
取締役及び監査役の報酬については、2008年3月26日開催の第9回定時株主総会において、以下のとおり報酬総額の限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額 年額200,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない。)
監査役の報酬限度額 年額 50,000千円以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.①の取締役(社外取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠として、2008年3月26日開催の第9回定時株主総会において、ストックオプションとして取締役(社外取締役を除く。)に対して発行する新株予約権に関する報酬額として、年額50,000千円を上限として決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
当社は役員の報酬等の額の決定方針を定めており、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。各取締役の報酬につきましては、役位及び担当職務、各期の業績等を総合的に勘案して、取締役会により決定しております。また、各監査役の報酬につきましては、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
ロ.指名委員会等設置会社以外の会社である場合における、役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容
取締役及び監査役の報酬については、2008年3月26日開催の第9回定時株主総会において、以下のとおり報酬総額の限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額 年額200,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない。)
監査役の報酬限度額 年額 50,000千円以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 169,054 | 153,804 | - | 15,250 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 27,600 | 27,600 | - | - | 7 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.①の取締役(社外取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠として、2008年3月26日開催の第9回定時株主総会において、ストックオプションとして取締役(社外取締役を除く。)に対して発行する新株予約権に関する報酬額として、年額50,000千円を上限として決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。