有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権
(平成20年3月26日定時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整します。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(3)当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役または従業員であること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要する。ただし、任期満了による退任、死亡による退任または退職の場合、その他の正当な理由があり、当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役または従業員については、その相続人が権利行使することができる。
(2)権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(3)その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
4.平成25年2月28日の取締役会決議により平成25年7月1日を効力発生日として、当社株式を1株につき100株の割合で分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成27年8月17日付の公募による新株式発行が時価を下回る価額での発行となったため、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
会社法に基づき発行した新株予約権
(平成20年3月26日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 80 | 80 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000 | 8,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注2、5) 345 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年4月25日から 平成30年4月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注2、5) 発行価格 345 資本組入額 172.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注3) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2.新株予約権行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整します。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
(3)当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役または従業員であること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要する。ただし、任期満了による退任、死亡による退任または退職の場合、その他の正当な理由があり、当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役または従業員については、その相続人が権利行使することができる。
(2)権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(3)その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
4.平成25年2月28日の取締役会決議により平成25年7月1日を効力発生日として、当社株式を1株につき100株の割合で分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成27年8月17日付の公募による新株式発行が時価を下回る価額での発行となったため、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。