有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/30 15:36
【資料】
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【項目】
98項目
(2)【新株予約権等の状況】
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成17年9月27日定時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)100100
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,00010,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,060同左
新株予約権の行使期間平成19年10月1日から
平成27年6月30日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,060
資本組入額 530
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注3)同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整します。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
調整後払込価額=調整前払込価額 ×1
分割・併合の比率

(2)当社が調整前発行価額を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後発行価額=調整前発行価額×調整前発行価額
既発行株式数+新規発行による増加株式数

(3)当社が合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、死亡による退任または退職の場合、その他の正当な理由があり、当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役または従業員については、その相続人が権利行使することができる。
(2)権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(3)その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
4.平成25年2月28日の取締役会決議により平成25年7月1日を効力発生日として、当社株式を1株につき100株の割合で分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 会社法に基づき発行した新株予約権
(平成20年3月26日定時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)8080
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,0008,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)349同左
新株予約権の行使期間平成22年4月25日から
平成30年4月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)発行価格 349
資本組入額 175
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注3)同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整します。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
調整後払込価額=調整前払込価額 ×1
分割・併合の比率

(2)当社が調整前発行価額を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後発行価額=調整前発行価額×調整前発行価額
既発行株式数+新規発行による増加株式数

(3)当社が合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役または従業員であること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要する。ただし、任期満了による退任、死亡による退任または退職の場合、その他の正当な理由があり、当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役または従業員については、その相続人が権利行使することができる。
(2)権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(3)その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
4.平成25年2月28日の取締役会決議により平成25年7月1日を効力発生日として、当社株式を1株につき100株の割合で分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年5月10日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)15,4665,444
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,546,600544,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)205同左
新株予約権の行使期間平成26年2月14日から
平成29年2月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)発行価格 207.47
資本組入額 103.74
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注)1.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成25年5月10日付の取締役会決議に基づき発行しております。そして、本新株予約権の発行と引換えに払込まれた金銭は、本新株予約権1個あたり金247円であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
3.新株予約権行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整します。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
調整後払込価額=調整前払込価額 ×1
分割・併合の比率

(2)当社が調整前発行価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後発行価額=調整前発行価額×調整前発行価額
既発行株式数+新規発行による増加株式数

(3)当社が合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成25年12月期、平成26年12月期及び平成27年12月期の監査済みの当社財務諸表(連結財務諸表を作成している場合は連結財務諸表)において、損益計算書上の営業利益及び貸借対照表上の長期借入金が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として、当該各号に掲げる期間にのみ、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき勘定科目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成25年12月期の営業利益が2億円以上かつ長期借入金が374百万円以下の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成26年2月14日から平成27年2月13日までの期間に、行使することができる。
② 平成26年12月期の営業利益が5億円以上かつ長期借入金がゼロの場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成27年2月14日から平成28年2月13日までの期間に、行使することができる。
③ 平成27年12月期の営業利益が8億円以上かつ長期借入金がゼロの場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成28年2月14日から平成29年2月13日までの期間に、行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の一部行使はできない。
(6)譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7)その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項につきまして、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割または新設分割、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権に定める行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.平成25年2月28日の取締役会決議により平成25年7月1日を効力発生日として、当社株式を1株につき100株の割合で分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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