有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 14:04
【資料】
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【項目】
144項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員および手続
当社の監査役会の体制の概要は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。また、監査役の業務を補佐する使用人1名が監査役スタッフとして従事しております。
監査役は、期初に監査計画を策定したうえで、取締役会に報告し、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役や当社および子会社の主要な役職員へのヒアリング、本社・支社・支店・直営店・子会社への往査、重要書類の閲覧等を通じて、職務執行状況の把握と監視に努めるとともに、取締役等による意思決定の過程と職務の執行に関して監査を行っております。また、代表取締役社長とは随時、社外取締役とは定期的に会合し、職務執行状況の確認を行っております。さらに、内部監査部や会計監査人との連携を適宜図り、意見交換および情報交換を通じて監査活動に役立てております。
なお、監査役の略歴は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりですが、このうち、常勤監査役奥谷直也氏、大山暢郎氏、および社外監査役蒲俊郎氏、北川哲雄氏は、以下のとおり、財務および会計または法務に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役奥谷直也氏は、中小企業診断士の資格を有しております。
・常勤監査役大山暢郎氏は、長年にわたり経理および財務業務に携わってきた経験があります。
・社外監査役蒲俊郎氏は、弁護士の資格を有しております。
・社外監査役北川哲雄氏は、公認会計士の資格を有しております。
ロ.当事業年度における監査役および監査役会の活動状況
(監査役会開催頻度と各監査役の出席状況)
監査役会は、原則として月1回開催しており、必要に応じて随時に開催されます。当事業年度においては計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
氏名出席回数(回)/開催回数(回)
常勤監査役奥谷 直也13/13(出席率100%)
◎ 橋本 良13/13(出席率100%)
社外監査役蒲 俊郎13/13(出席率100%)
北川 哲雄13/13(出席率100%)

◎:監査役会議長
(監査役会における主な検討事項)
当事業年度において監査役会における主要な検討事項は以下のとおりでした。
・監査方針、監査計画の検討および策定ならびに承認
・内部統制システムの整備および運用状況の検証
・重点監査項目の検証
(コーポレート・ガバナンス体制の有効性の検証、コンプライアンス推進体制の検証、リスク管理体制高度化の検証、グループ事業会社のガバナンス体制の検証等)
・会計監査人の監査上の主要な検討事項
・会計監査人の監査の相当性、評価ならびに選任、報酬に関する事項
・利益相反取引の有無および取引内容の確認
・BCP対応に関する検証
(常勤および社外監査役の活動状況)
当事業年度において、監査役は下記に示す内容の監査活動を行いました。常勤監査役が当社および子会社の役職員に対するヒアリング、往査、取締役会以外の重要会議への出席、子会社監査役との情報連絡会の開催を分担し、社外監査役においては、常勤監査役より情報や資料の共有を受け、それぞれの専門的見地から助言・提言を行っております。なお、当事業年度は感染症拡大防止措置等の観点から、リモート監査活動を併用して監査品質を維持しております。
項目活動内容・状況
代表取締役社長との会合常勤監査役は代表取締役社長と随時に会合を実施し、加えて監査役会メンバー全員と代表取締役社長との会合を当事業年度は3回実施いたしました。経営戦略上の課題、対処すべき事項、企業体質の強化、内部統制上の課題等について、代表取締役社長の主張や方針を確認するとともに意見交換し、意思疎通を図りました。
独立社外取締役との会合当事業年度は3回実施いたしました。経営戦略上の課題および懸念事項、対処すべき事項、内部統制上の課題等について、専門的見地からの助言等を受け、意見交換を行いました。
当社および子会社の主要な役職員に対するヒアリング個別にヒアリングを実施し、担当職務に関わる重要事項や懸案事項について説明を求め、質疑・確認を行いました。
本社、支社、支店、直営店、および子会社への往査往査を通じて、担当職務に関わる重要事項や懸案事項について検証や確認を行いました。
取締役会以外の重要会議への出席経営会議、情報開示委員会、内部統制委員会、執行役員会、人事委員会、予算会議その他複数の会議等に出席し、経営戦略上の重要事項に関する議事の経過や結果、進捗等の確認を行いました。
また、指名諮問委員会1回、報酬諮問委員会2回にオブザーバーとして出席し、議事の経過及び結果の確認を行いました。
子会社監査役との情報連絡会の開催当事業年度は2回開催いたしました。子会社監査役としての子会社に対する監査活動の進捗状況ならびに重要事項や共有事項について意見交換を行いました。
内部監査部との連携内部監査部からの内部監査計画の説明、代表取締役社長に対する結果報告を受け、意見交換および情報交換を行いました。
会計監査人との連携会計監査人による監査計画の説明、四半期レビュー結果報告、および期末監査結果報告の年間8回の会合を通じて、重要事項、検討事項等の確認・質疑を行うとともに、監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters)に対する意見交換を行いました。

② 内部監査の状況
イ.組織、人員および手続等の概要
当社は独立した社長直轄の内部監査部を設置しており、内部監査規程に基づき、会計監査・業務監査(定例業務監査・個人情報保護監査)等を実施しております。具体的には、当社の本部・支社、および部・支店ならびに当社子会社において、法令、定款および諸規程等に従って適法かつ適正に業務が行われているかどうかを定期的に監査し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。なお、内部監査部は予め策定された内部監査計画に基づいて監査を実施いたしますが、代表取締役社長より特に命ぜられた場合は、特命監査を実施いたします。
内部監査結果については内部監査報告書を作成し、被監査部門は同報告書での指摘事項に基づき、フォローアップ報告書を作成し、速やかに業務改善に反映させる体制となっております。
ロ.内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査計画および内部監査規程に基づき、内部統制独立部署評価等を実施しており、会計監査人は、内部監査部と連携を適宜図り、内部監査の内容と結果等について必要に応じて監査の結果に利用しております。
監査役会と内部監査部は、必要の都度、内部監査部の監査計画、監査実施状況等について情報交換、意見交換を行うなどの連携をとっており、監査役監査の質的向上と効率を図っております。
内部統制部門は、財務、会計、その他企業活動に関わる業務の適正を確保する機能の役割を果たしておりますが、これらの監査を受けることにより、財務報告に係る内部統制機能の強化に留まらず、コンプライアンスをより意識したガバナンス体制の構築に資するものとなっております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
21年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 登樹男
指定有限責任社員 業務執行社員 原 康二
(注)業務を執行した公認会計士の継続監査期間については、7会計期間を超えていないため記載を省略しております。
二.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務の補助者は有限責任監査法人トーマツに所属する公認会計士5名、その他12名の計17名により構成されております。
ホ.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、適切な会計監査が遂行されるよう、以下の項目等を総合的に検討した上で会計監査人を選定しており、当事業年度において有限責任監査法人トーマツを再任しております。
・会社法第340条に定める解任事由に該当していないこと。
・品質管理体制が適正に確保されていること。
・独立性が確保されていること。
・監査実施体制(監査チームの編成および当該チームの職務遂行状況)。
・適正な監査報酬額。
へ.監査役および監査役会による監査公認会計士等の評価
当社の監査役および監査役会は、監査公認会計士等に対して毎年評価を行っております。監査役および監査役会による監査公認会計士等の職務遂行状況等について監査公認会計士等から直接報告を受けるとともに、執行部門に対しても質問等を行い、監査品質等含め総合的に検討した結果、適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社71063-
連結子会社17-17-
88080-

(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等に対する監査証明業務に基づく報酬の中には、親会社の連結パッケージ等に基づく報酬1百万円が含まれております。
当社における非監査業務の内容は、収益認識基準に係るアドバイザリー業務となっております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等に対する監査証明業務に基づく報酬の中には、親会社の連結パッケージ等に基づく報酬1百万円が含まれております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte(デロイト))に属する組織に対する報酬(イ.を除く。)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に係る方針は、定めておりません。
ホ.監査役会が監査公認会計士等の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した監査公認会計士等に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査公認会計士等の報酬等の額について同意の判断をしております。

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