有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員および手続
当社の監査役会の体制の概要は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。また、監査役の業務を補佐する使用人2名が監査役スタッフとして従事しております。
監査役は、期初に監査計画を策定したうえで、取締役会に報告し、経営会議等の重要会議への出席、取締役や当社の主要な役職員へのヒアリング、本社・支社・支店・直営店の往査、子会社監査役からの子会社監査報告、重要書類の閲覧等を通じて、職務執行状況の把握と監視に努めるとともに、取締役等による意思決定の過程と職務の執行に関して監査を行っております。また、代表取締役社長、社外取締役との会合等により、職務執行状況の確認を行っております。さらに、内部監査部や会計監査人との連携を適宜図り、意見交換および情報交換を通じて監査活動に役立てております。
なお、監査役の略歴は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりですが、このうち、常勤監査役大山暢郎氏、および監査役蒲俊郎氏、北川哲雄氏は、以下のとおり、財務および会計または法務に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役大山暢郎氏は、長年にわたり経理および財務業務に携わってきた経験があります。
・監査役蒲俊郎氏は、弁護士の資格を有しております。
・監査役北川哲雄氏は、公認会計士の資格を有しております。
ロ.当事業年度における監査役および監査役会の活動状況
(監査役会開催頻度と各監査役の出席状況)
監査役会は、原則として月1回開催しており、必要に応じて随時に開催されます。当事業年度においては計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
◎:監査役会議長
(注)常勤監査役大山暢郎および監査役蒲俊郎、監査役北川哲雄は、社外監査役であります。
(監査役会における具体的な検討内容)
当事業年度において監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりでした。
・監査方針、監査計画の検討および策定ならびに承認
・内部統制システムの整備および運用状況の検証
・重点監査項目の検証
(コーポレート・ガバナンス体制の有効性の検証、コンプライアンス推進体制の検証、リスク管理体制高度化の検証、グループ事業会社のガバナンス体制の検証等)
・会計監査人の監査上の主要な検討事項
・会計監査人の監査の相当性、評価ならびに選任、報酬に関する事項
・利益相反取引の有無および取引内容の確認
・BCP対応に関する検証
(常勤監査役および非常勤監査役の活動状況)
当事業年度において、監査役は下記に示す内容の監査活動を行いました。常勤監査役が当社役職員に対するヒアリング、往査、諮問委員会を除く重要会議への出席、子会社監査役との情報連絡会の開催を分担し、非常勤監査役においては、常勤監査役より情報や資料の共有を受け、それぞれの専門的見地から助言・提言を行っております。
② 内部監査の状況
イ.組織、人員および手続等の概要
当社は独立した社長直轄の内部監査部を設置しており、経営に資する監査を目的としたリスクベースでの業務監査(拠点監査・店舗監査・子会社監査・個人情報保護監査)を実施しております。
内部監査部は、経営目標の効果的な達成に貢献すべく、法令遵守、経営の合理性の観点から公正かつ独立の立場で業務監査を実施しており、ガバナンス、リスク管理、およびコントロールの各プロセスに関連する経営諸活動の遂行状況に対する妥当性と有効性を評価しております。
監査方針・計画については、代表取締役社長に承認を得るとともに取締役会に報告しております。また、監査結果については、代表取締役社長および監査役に都度報告し、年度の監査結果を取締役会に報告しております。
なお、内部監査にて指摘された事項については、被監査部門は速やかにフォローアップ報告書を作成し、業務改善に反映させる体制となっております。
ロ.品質強化
内部監査の実効性を高めるため、2020年度からはIPPF(専門職的実施の国際フレームワーク)が求める内部監査の品質強化として、内部評価を実施しております。また、2021年度には外部の専門家による外部評価の実施も行い、内部監査の品質強化にも取り組んでおります。
ハ.内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査計画および内部監査規程に基づき、内部統制独立部署評価等を実施しており、会計監査人は、内部監査部と連携を適宜図り、内部監査の内容と結果等について必要に応じて監査の結果に利用しております。
監査役と内部監査部は、必要の都度、内部監査部の監査計画、監査実施状況等について情報交換、意見交換を行うなどの連携をとっており、監査役監査の質的向上と効率を図っております。
内部統制部門は、財務、会計、その他企業活動に関わる業務の適正を確保する機能の役割を果たしておりますが、これらの監査を受けることにより、財務報告に係る内部統制機能の強化に留まらず、コンプライアンスをより意識したガバナンス体制の構築に資するものとなっております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
23年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 登樹男
指定有限責任社員 業務執行社員 原 康二
(注)業務を執行した公認会計士の継続監査期間については、7会計期間を超えていないため記載を省略しております。
二.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務の補助者は有限責任監査法人トーマツに所属する公認会計士10名、その他18名の計28名により構成されております。
ホ.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、適切な会計監査が遂行されるよう、以下の項目等を総合的に検討した上で会計監査人を選定しており、当事業年度において有限責任監査法人トーマツを再任しております。
・会社法第340条に定める解任事由に該当していないこと。
・品質管理体制が適正に確保されていること。
・独立性が確保されていること。
・監査実施体制(監査チームの編成および当該チームの職務遂行状況)。
・適正な監査報酬額。
へ.監査役および監査役会による監査公認会計士等の評価
当社の監査役および監査役会は、会計監査人に対して毎年評価を行っております。監査役および監査役会による会計監査人の職務遂行状況等について会計監査人から直接報告を受けるとともに、執行部門に対しても質問等を行い、監査品質等含め総合的に検討した結果、適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等に対する監査証明業務に基づく報酬の中には、その他の関係会社の連結パッケージ等に基づく報酬1百万円および英文連結財務諸表の監査に係る監査報酬6百万円が含まれております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等に対する監査証明業務に基づく報酬の中には、その他の関係会社の連結パッケージ等に基づく報酬1百万円および英文連結財務諸表の監査に係る監査報酬5百万円が含まれております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte(デロイト))に属する組織に対する報酬(イ.を除く。)
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に係る方針は、定めておりません。
ホ.監査役会が監査公認会計士等の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積額の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員および手続
当社の監査役会の体制の概要は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。また、監査役の業務を補佐する使用人2名が監査役スタッフとして従事しております。
監査役は、期初に監査計画を策定したうえで、取締役会に報告し、経営会議等の重要会議への出席、取締役や当社の主要な役職員へのヒアリング、本社・支社・支店・直営店の往査、子会社監査役からの子会社監査報告、重要書類の閲覧等を通じて、職務執行状況の把握と監視に努めるとともに、取締役等による意思決定の過程と職務の執行に関して監査を行っております。また、代表取締役社長、社外取締役との会合等により、職務執行状況の確認を行っております。さらに、内部監査部や会計監査人との連携を適宜図り、意見交換および情報交換を通じて監査活動に役立てております。
なお、監査役の略歴は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりですが、このうち、常勤監査役大山暢郎氏、および監査役蒲俊郎氏、北川哲雄氏は、以下のとおり、財務および会計または法務に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役大山暢郎氏は、長年にわたり経理および財務業務に携わってきた経験があります。
・監査役蒲俊郎氏は、弁護士の資格を有しております。
・監査役北川哲雄氏は、公認会計士の資格を有しております。
ロ.当事業年度における監査役および監査役会の活動状況
(監査役会開催頻度と各監査役の出席状況)
監査役会は、原則として月1回開催しており、必要に応じて随時に開催されます。当事業年度においては計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 出席回数(回)/開催回数(回) | |
| 常勤監査役 | 奥谷 直也 | 13/13(出席率100%) |
| ◎ 大山 暢郎 | 13/13(出席率100%) | |
| 監査役 | 蒲 俊郎 | 13/13(出席率100%) |
| 北川 哲雄 | 13/13(出席率100%) |
◎:監査役会議長
(注)常勤監査役大山暢郎および監査役蒲俊郎、監査役北川哲雄は、社外監査役であります。
(監査役会における具体的な検討内容)
当事業年度において監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりでした。
・監査方針、監査計画の検討および策定ならびに承認
・内部統制システムの整備および運用状況の検証
・重点監査項目の検証
(コーポレート・ガバナンス体制の有効性の検証、コンプライアンス推進体制の検証、リスク管理体制高度化の検証、グループ事業会社のガバナンス体制の検証等)
・会計監査人の監査上の主要な検討事項
・会計監査人の監査の相当性、評価ならびに選任、報酬に関する事項
・利益相反取引の有無および取引内容の確認
・BCP対応に関する検証
(常勤監査役および非常勤監査役の活動状況)
当事業年度において、監査役は下記に示す内容の監査活動を行いました。常勤監査役が当社役職員に対するヒアリング、往査、諮問委員会を除く重要会議への出席、子会社監査役との情報連絡会の開催を分担し、非常勤監査役においては、常勤監査役より情報や資料の共有を受け、それぞれの専門的見地から助言・提言を行っております。
| 項目 | 活動内容・状況 |
| 代表取締役社長との会合 | 常勤監査役は代表取締役社長と随時に会合を実施し、加えて監査役会メンバー全員と代表取締役社長との会合を当事業年度は2回実施いたしました。経営戦略上の課題、対処すべき事項、企業体質の強化、内部統制上の課題等について、代表取締役社長の主張や方針を確認するとともに意見交換し、意思疎通を図りました。 |
| 社外取締役との会合 | 当事業年度は3回実施いたしました。経営戦略上の課題および懸念事項、対処すべき事項、内部統制上の課題等について、専門的見地からの助言等を受け、意見交換を行いました。 |
| 当社の主要な役職員に対するヒアリング | 個別にヒアリングを実施し、担当職務に関わる重要事項や懸案事項について説明を求め、質疑・確認を行いました。 |
| 本社、支社、支店、直営店往査、および子会社の管理状況の確認 | 担当職務に関わる重要事項や懸案事項について必要に応じて往査等を行いながら、検証や確認を行いました。子会社については、子会社監査役より監査報告を受け、子会社の状況を確認しました。 |
| 取締役会以外の重要会議への出席 | 経営会議、情報開示委員会、内部統制委員会、執行役員会、人事委員会、予算会議その他複数の会議等に出席し、経営戦略上の重要事項に関する議事の経過や結果、進捗等の確認を行いました。 また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会については、担当役員より報告を受け、結果の確認を行いました。 |
| 子会社監査役からの監査報告の受領および情報連絡会の開催 | 子会社監査役から監査報告を受けたほか、当事業年度は情報連絡会を2回開催いたしました。情報連絡会では、子会社に対する監査活動の状況ならびに重要事項や共有事項について意見交換を行いました。 |
| 内部監査部との連携 | 内部監査部からの内部監査計画の説明、代表取締役社長に対する結果報告を受け、意見交換および情報交換を行いました。 |
| 会計監査人との連携 | 会計監査人による監査計画の説明、四半期レビュー結果報告、および期末監査結果報告の年間7回の会合を通じて、重要事項、検討事項等の確認・質疑を行うとともに、監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters)に対する意見交換を行いました。 |
② 内部監査の状況
イ.組織、人員および手続等の概要
当社は独立した社長直轄の内部監査部を設置しており、経営に資する監査を目的としたリスクベースでの業務監査(拠点監査・店舗監査・子会社監査・個人情報保護監査)を実施しております。
内部監査部は、経営目標の効果的な達成に貢献すべく、法令遵守、経営の合理性の観点から公正かつ独立の立場で業務監査を実施しており、ガバナンス、リスク管理、およびコントロールの各プロセスに関連する経営諸活動の遂行状況に対する妥当性と有効性を評価しております。
監査方針・計画については、代表取締役社長に承認を得るとともに取締役会に報告しております。また、監査結果については、代表取締役社長および監査役に都度報告し、年度の監査結果を取締役会に報告しております。
なお、内部監査にて指摘された事項については、被監査部門は速やかにフォローアップ報告書を作成し、業務改善に反映させる体制となっております。
ロ.品質強化
内部監査の実効性を高めるため、2020年度からはIPPF(専門職的実施の国際フレームワーク)が求める内部監査の品質強化として、内部評価を実施しております。また、2021年度には外部の専門家による外部評価の実施も行い、内部監査の品質強化にも取り組んでおります。
ハ.内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査計画および内部監査規程に基づき、内部統制独立部署評価等を実施しており、会計監査人は、内部監査部と連携を適宜図り、内部監査の内容と結果等について必要に応じて監査の結果に利用しております。
監査役と内部監査部は、必要の都度、内部監査部の監査計画、監査実施状況等について情報交換、意見交換を行うなどの連携をとっており、監査役監査の質的向上と効率を図っております。
内部統制部門は、財務、会計、その他企業活動に関わる業務の適正を確保する機能の役割を果たしておりますが、これらの監査を受けることにより、財務報告に係る内部統制機能の強化に留まらず、コンプライアンスをより意識したガバナンス体制の構築に資するものとなっております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
23年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 登樹男
指定有限責任社員 業務執行社員 原 康二
(注)業務を執行した公認会計士の継続監査期間については、7会計期間を超えていないため記載を省略しております。
二.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務の補助者は有限責任監査法人トーマツに所属する公認会計士10名、その他18名の計28名により構成されております。
ホ.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、適切な会計監査が遂行されるよう、以下の項目等を総合的に検討した上で会計監査人を選定しており、当事業年度において有限責任監査法人トーマツを再任しております。
・会社法第340条に定める解任事由に該当していないこと。
・品質管理体制が適正に確保されていること。
・独立性が確保されていること。
・監査実施体制(監査チームの編成および当該チームの職務遂行状況)。
・適正な監査報酬額。
へ.監査役および監査役会による監査公認会計士等の評価
当社の監査役および監査役会は、会計監査人に対して毎年評価を行っております。監査役および監査役会による会計監査人の職務遂行状況等について会計監査人から直接報告を受けるとともに、執行部門に対しても質問等を行い、監査品質等含め総合的に検討した結果、適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 68 | - | 68 | - |
| 連結子会社 | 17 | - | 17 | - |
| 計 | 86 | - | 85 | - |
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等に対する監査証明業務に基づく報酬の中には、その他の関係会社の連結パッケージ等に基づく報酬1百万円および英文連結財務諸表の監査に係る監査報酬6百万円が含まれております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等に対する監査証明業務に基づく報酬の中には、その他の関係会社の連結パッケージ等に基づく報酬1百万円および英文連結財務諸表の監査に係る監査報酬5百万円が含まれております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte(デロイト))に属する組織に対する報酬(イ.を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | 3 | - |
| 計 | - | - | 3 | - |
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に係る方針は、定めておりません。
ホ.監査役会が監査公認会計士等の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積額の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。