有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「店舗等解約違約金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「店舗等解約違約金」に表示していた5百万円は、「その他」として組替えております。
当連結会計年度における業務委託費の一部について、売上高と発生費用の関連を見直した結果、従来、販売費及び一般管理費として計上していた業務委託費の一部を売上原価へと表示区分を変更することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、販売費及び一般管理費に表示していた590百万円を売上原価に組替えており、同額、売上総利益が減少しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」「受取和解金」「助成金の受取額」「和解金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△1百万円および「助成金の受取額」1百万円、「受取和解金」△4百万円および「和解金の受取額」4百万円を独立掲記するとともに、「小計」41,217百万円を41,211百万円に変更しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)」を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「店舗等解約違約金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「店舗等解約違約金」に表示していた5百万円は、「その他」として組替えております。
当連結会計年度における業務委託費の一部について、売上高と発生費用の関連を見直した結果、従来、販売費及び一般管理費として計上していた業務委託費の一部を売上原価へと表示区分を変更することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、販売費及び一般管理費に表示していた590百万円を売上原価に組替えており、同額、売上総利益が減少しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」「受取和解金」「助成金の受取額」「和解金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△1百万円および「助成金の受取額」1百万円、「受取和解金」△4百万円および「和解金の受取額」4百万円を独立掲記するとともに、「小計」41,217百万円を41,211百万円に変更しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)」を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。