四半期報告書-第18期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
※財務制限条項
前連結会計年度(平成26年3月31日)
長期借入金の2契約について、以下の財務制限条項が付されております。
イ.当社連結子会社が締結しております平成25年6月19日締結の金銭消費貸借契約証書に基づく長期借入金の平成26年3月31日現在の残高592,000千円(うち1年内返済予定額64,000千円)について、以下の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
ⅰ.平成26年3月期決算期以降の末日における対象子会社の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上(平成26年3月期においては0円以上)に維持すること
ⅱ.平成26年3月期以降の各年度決算期の末日おける対象子会社の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること
ⅲ.平成26年3月期以降の各年度決算期の末日における対象子会社の損益計算書において、税引後当期純利益の金額を0円以上に維持すること
ロ.当社連結子会社が締結しております平成25年8月13日締結の金銭消費貸借契約証書に基づく長期借入金の平成26年3月31日現在の残高490,684千円(うち1年内返済予定額49,896千円)について、以下の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
ⅰ.平成26年2月より平成30年12月の間における毎年6月、12月の末日時点における直近6ヶ月の1ヶ月当たりの平均売電金額を6,934千円以上に維持する。また平成31年1月より平成35年12月の間における毎年6月、12月の末日時点における直近6ヶ月の1ヶ月当たりの平均売電金額を6,569千円以上に維持する
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
長期借入金の2契約について、以下の財務制限条項が付されております。
イ.当社連結子会社が締結しております平成25年6月19日締結の金銭消費貸借契約証書に基づく長期借入金の平成26年12月31日現在の残高544,000千円(うち1年内返済予定額64,000千円)について、以下の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
ⅰ.平成26年3月期決算期以降の末日における対象子会社の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上(平成26年3月期においては0円以上)に維持すること
ⅱ.平成26年3月期以降の各年度決算期の末日おける対象子会社の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること
ⅲ.平成26年3月期以降の各年度決算期の末日における対象子会社の損益計算書において、税引後当期純利益の金額を0円以上に維持すること
ロ.当社連結子会社が締結しております平成25年8月13日締結の金銭消費貸借契約証書に基づく長期借入金の平成26年12月31日現在の残高453,262千円(うち1年内返済予定額49,896千円)について、以下の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
ⅰ.平成26年2月より平成30年12月の間における毎年6月、12月の末日時点における直近6ヶ月の1ヶ月当たりの平均売電金額を6,934千円以上に維持する。また平成31年1月より平成35年12月の間における毎年6月、12月の末日時点における直近6ヶ月の1ヶ月当たりの平均売電金額を6,569千円以上に維持する
前連結会計年度(平成26年3月31日)
長期借入金の2契約について、以下の財務制限条項が付されております。
イ.当社連結子会社が締結しております平成25年6月19日締結の金銭消費貸借契約証書に基づく長期借入金の平成26年3月31日現在の残高592,000千円(うち1年内返済予定額64,000千円)について、以下の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
ⅰ.平成26年3月期決算期以降の末日における対象子会社の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上(平成26年3月期においては0円以上)に維持すること
ⅱ.平成26年3月期以降の各年度決算期の末日おける対象子会社の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること
ⅲ.平成26年3月期以降の各年度決算期の末日における対象子会社の損益計算書において、税引後当期純利益の金額を0円以上に維持すること
ロ.当社連結子会社が締結しております平成25年8月13日締結の金銭消費貸借契約証書に基づく長期借入金の平成26年3月31日現在の残高490,684千円(うち1年内返済予定額49,896千円)について、以下の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
ⅰ.平成26年2月より平成30年12月の間における毎年6月、12月の末日時点における直近6ヶ月の1ヶ月当たりの平均売電金額を6,934千円以上に維持する。また平成31年1月より平成35年12月の間における毎年6月、12月の末日時点における直近6ヶ月の1ヶ月当たりの平均売電金額を6,569千円以上に維持する
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
長期借入金の2契約について、以下の財務制限条項が付されております。
イ.当社連結子会社が締結しております平成25年6月19日締結の金銭消費貸借契約証書に基づく長期借入金の平成26年12月31日現在の残高544,000千円(うち1年内返済予定額64,000千円)について、以下の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
ⅰ.平成26年3月期決算期以降の末日における対象子会社の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上(平成26年3月期においては0円以上)に維持すること
ⅱ.平成26年3月期以降の各年度決算期の末日おける対象子会社の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること
ⅲ.平成26年3月期以降の各年度決算期の末日における対象子会社の損益計算書において、税引後当期純利益の金額を0円以上に維持すること
ロ.当社連結子会社が締結しております平成25年8月13日締結の金銭消費貸借契約証書に基づく長期借入金の平成26年12月31日現在の残高453,262千円(うち1年内返済予定額49,896千円)について、以下の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
ⅰ.平成26年2月より平成30年12月の間における毎年6月、12月の末日時点における直近6ヶ月の1ヶ月当たりの平均売電金額を6,934千円以上に維持する。また平成31年1月より平成35年12月の間における毎年6月、12月の末日時点における直近6ヶ月の1ヶ月当たりの平均売電金額を6,569千円以上に維持する