有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
※6 財務制限条項
(1) 当社は、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする取引金融機関計6行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入実行残高等は次のとおりです。
コミットメントライン契約
上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
前連結会計年度(2018年12月31日)
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を1,700百万円以上に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を60%以下に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される売上高及び経常損益(ただし、経常損益にシンジケートローン組成に関する費用を加算した金額とする。)を連結の年間事業計画書に記載された売上高及び経常損益の金額の80%以上に維持する。
当連結会計年度(2019年12月31日)
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を60%以下に維持する。
タームローン契約
上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を1,500百万円以上に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を60%以下に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される売上高及び経常損益(ただし、経常損益にシンジケートローン組成に関する費用を加算した金額とする。)を連結の年間事業計画書に記載された売上高及び経常損益の金額の80%以上に維持する。
なお、当連結会計年度末において上記の財務制限条項に抵触しておりますが、タームローン契約に係る金融機関より、期限の利益喪失につき権利を行使しないことについて、合意を得ております。
(2) 長期借入金の一部には、財務制限条項が付されております。
上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持する。
・各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持する。
(1) 当社は、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする取引金融機関計6行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入実行残高等は次のとおりです。
コミットメントライン契約
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 3,200,000千円 | 3,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,720,000 | 1,950,000 |
| 差引額 | 480,000 | 1,050,000 |
上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
前連結会計年度(2018年12月31日)
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を1,700百万円以上に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を60%以下に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される売上高及び経常損益(ただし、経常損益にシンジケートローン組成に関する費用を加算した金額とする。)を連結の年間事業計画書に記載された売上高及び経常損益の金額の80%以上に維持する。
当連結会計年度(2019年12月31日)
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を60%以下に維持する。
タームローン契約
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 借入実行残高 | 300,000千円 | 300,000千円 |
上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を1,500百万円以上に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を60%以下に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される売上高及び経常損益(ただし、経常損益にシンジケートローン組成に関する費用を加算した金額とする。)を連結の年間事業計画書に記載された売上高及び経常損益の金額の80%以上に維持する。
なお、当連結会計年度末において上記の財務制限条項に抵触しておりますが、タームローン契約に係る金融機関より、期限の利益喪失につき権利を行使しないことについて、合意を得ております。
(2) 長期借入金の一部には、財務制限条項が付されております。
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 借入金残高 | -千円 | 481,600千円 |
上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持する。
・各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持する。