有価証券報告書-第27期(2024/09/01-2025/08/31)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役直轄部署である内部監査室がコンプライアンスの状況並びに会計処理・業務遂行状況等に関する適正性・妥当性等について随時必要な実地監査を実施しており、監査等委員又は会計監査人と意見交換を行っております。監査結果は随時代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告され、必要に応じて被監査部門に対して是正・改善指導を行っております。
監査等委員会は、社外監査等委員4名の体制をとっており監査等委員会、取締役会に出席しております。また、内部監査室長が経営会議、リスク・マネジメント委員会その他の重要な会議に出席し、その内容を監査等委員会に共有しております。営業報告の聴取、会社の財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務執行を監視しております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
当事業年度において当社は取締役会を16回、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会への出席状況及び発言状況
② 会計監査の状況
監査法人の名称は太陽有限責任監査法人及び継続監査期間は2010年8月期以降です。なお、会計監査業務を執行している公認会計士の氏名及び継続関与年数は、次のとおりです。
(公認会計士の氏名) (継続関与年数)
業務執行社員 石原 鉄也 1年
業務執行社員 尾形 隆紀 2年
なお、上記の他に監査業務に関わる補助者として公認会計士8名及びその他の補助者10名がおります。
(監査法人の選定方針と理由)
監査法人において、会社法・公認会計士法等の法令に対する重大な違反・抵触があった場合又は会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任について検討しております。検討の結果、解任又は不再任が妥当であると判断したときは、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に付議します。また、監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性などが適切であるかについて、毎期検討しております。その検討結果において重大な問題は認められず、会計監査人の評価を行い、再任が適当であると判断しております。
(会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項)
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
① 処分対象
太陽有限責任監査法人
② 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
③ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(監査等委員会による監査法人の評価)
当社監査等委員会は、被監査部門である経営執行部門から報告を受けるほか、監査法人とのコミュニケーション等を通じて、監査品質を維持し、適切な監査が実施できているかを総合的に検討した上で、監査法人の評価を行っております。
③ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(注)当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬額が3,500千円あります。
(監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や報酬実績を確認し、当事業年度における監査計画の内容、報酬見積の算出根拠の適正性等を検討した結果、これらについて適切であると判断したため、取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 内部監査及び監査等委員会の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役直轄部署である内部監査室がコンプライアンスの状況並びに会計処理・業務遂行状況等に関する適正性・妥当性等について随時必要な実地監査を実施しており、監査等委員又は会計監査人と意見交換を行っております。監査結果は随時代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告され、必要に応じて被監査部門に対して是正・改善指導を行っております。
監査等委員会は、社外監査等委員4名の体制をとっており監査等委員会、取締役会に出席しております。また、内部監査室長が経営会議、リスク・マネジメント委員会その他の重要な会議に出席し、その内容を監査等委員会に共有しております。営業報告の聴取、会社の財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務執行を監視しております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
当事業年度において当社は取締役会を16回、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会への出席状況及び発言状況
| 区 分 | 氏 名 | 出席状況及び発言状況 |
| 取締役 (監査等委員) | 長洲 謙一 | 当事業年度開催の取締役会16回のうちすべて、及び監査等委員会12回のうちすべてに出席し、企業経営に関する豊富な知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な助言・発言を適宜行っております。 |
| 取締役 (監査等委員) | 野老 覚 | 当事業年度開催の取締役会16回のうちすべて、及び監査等委員会12回のうちすべてに出席し、企業経営に関する豊富な知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な助言・発言を適宜行っております。 |
| 取締役 (監査等委員) | 山崎 良太 | 当事業年度開催の取締役会16回のうちすべて、及び監査等委員会12回のうちすべてに出席し、弁護士としての専門的知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な助言・発言を適宜行っております。 |
| 取締役 (監査等委員) | 渡邊 劍三郎 | 当事業年度開催の取締役会16回のうちすべて、及び監査等委員会12回のうちすべてに出席し、コンプライアンスに関する豊富な知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な助言・発言を適宜行っております。 |
② 会計監査の状況
監査法人の名称は太陽有限責任監査法人及び継続監査期間は2010年8月期以降です。なお、会計監査業務を執行している公認会計士の氏名及び継続関与年数は、次のとおりです。
(公認会計士の氏名) (継続関与年数)
業務執行社員 石原 鉄也 1年
業務執行社員 尾形 隆紀 2年
なお、上記の他に監査業務に関わる補助者として公認会計士8名及びその他の補助者10名がおります。
(監査法人の選定方針と理由)
監査法人において、会社法・公認会計士法等の法令に対する重大な違反・抵触があった場合又は会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任について検討しております。検討の結果、解任又は不再任が妥当であると判断したときは、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に付議します。また、監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性などが適切であるかについて、毎期検討しております。その検討結果において重大な問題は認められず、会計監査人の評価を行い、再任が適当であると判断しております。
(会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項)
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
① 処分対象
太陽有限責任監査法人
② 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
③ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(監査等委員会による監査法人の評価)
当社監査等委員会は、被監査部門である経営執行部門から報告を受けるほか、監査法人とのコミュニケーション等を通じて、監査品質を維持し、適切な監査が実施できているかを総合的に検討した上で、監査法人の評価を行っております。
③ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,300 | - | 31,700 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33,300 | - | 31,700 | - |
(注)当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬額が3,500千円あります。
(監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や報酬実績を確認し、当事業年度における監査計画の内容、報酬見積の算出根拠の適正性等を検討した結果、これらについて適切であると判断したため、取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。