有価証券報告書-第25期(2022/09/01-2023/08/31)
(重要な後発事象)
(融資契約の締結)
当社は、2023年11月6日開催の取締役会決議に基づき、以下の契約要綱の借入契約を締結いたしました。
(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は、2022年11月29日開催の定時株主総会の決議を経て、2023年9月1日付で当社を分割会社、当社100%子会社である株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICEを承継会社とする吸収分割を実施し、持株会社体制へ移行しました。
1.取引の概要
(1)対象となった事業の内容
カラオケルーム運営事業
(2)企業結合日
2023年9月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社とし、株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICEを吸収分割承継会社とする吸収分割
(4)結合後企業の名称
分割会社:株式会社鉄人化計画
承継会社:株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICE
(5)承継した事業
カラオケルーム運営事業
(6)その他取引の概要に関する事項
当社グループが主力事業を展開するカラオケルーム運営事業においては、長期化した新型コロナウイルス感染拡大防止対策による勤務形態の多様化(テレワークなど)や「家飲み」といった新しい飲酒スタイルの登場、リスク回避によるビジネス層の利用控え、コロナ禍での余暇活動の変化による個人利用の減少などにより厳しい局面が続いておりましたが、徐々に客足が戻りつつあり、緩やかながら回復傾向を見せております。
このような状況の中、事業の回復状況並びに貢献確度に応じたWithコロナ・Afterコロナでの収益力を最大化する取組みを推進し、更なる事業領域の拡大と企業価値の最大化を実現していくために、迅速かつ柔軟な意思決定と機動的な事業戦略の遂行を可能にする一方で、異なる事業を並行して展開するにあたって必要となるより一層のガバナンス強化を実現することを目的として、持株会社体制へ移行することといたしました。
2.会計処理の概要
本吸収分割は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理しております。
(融資契約の締結)
当社は、2023年11月6日開催の取締役会決議に基づき、以下の契約要綱の借入契約を締結いたしました。
| ① 借入先 | 株式会社横浜銀行 |
| ② 実行金額 | 150百万円 |
| ③ 契約締結日 | 2023年11月10日 |
| ④ 実行日 | 2023年11月10日 |
| ⑤ 満期日 | 2024年3月29日 |
| ⑥ 借入利率 | 1.85%(短期プライムレート) |
| ⑦ 資金使途 | 経常運転資金 |
(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は、2022年11月29日開催の定時株主総会の決議を経て、2023年9月1日付で当社を分割会社、当社100%子会社である株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICEを承継会社とする吸収分割を実施し、持株会社体制へ移行しました。
1.取引の概要
(1)対象となった事業の内容
カラオケルーム運営事業
(2)企業結合日
2023年9月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社とし、株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICEを吸収分割承継会社とする吸収分割
(4)結合後企業の名称
分割会社:株式会社鉄人化計画
承継会社:株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICE
(5)承継した事業
カラオケルーム運営事業
(6)その他取引の概要に関する事項
当社グループが主力事業を展開するカラオケルーム運営事業においては、長期化した新型コロナウイルス感染拡大防止対策による勤務形態の多様化(テレワークなど)や「家飲み」といった新しい飲酒スタイルの登場、リスク回避によるビジネス層の利用控え、コロナ禍での余暇活動の変化による個人利用の減少などにより厳しい局面が続いておりましたが、徐々に客足が戻りつつあり、緩やかながら回復傾向を見せております。
このような状況の中、事業の回復状況並びに貢献確度に応じたWithコロナ・Afterコロナでの収益力を最大化する取組みを推進し、更なる事業領域の拡大と企業価値の最大化を実現していくために、迅速かつ柔軟な意思決定と機動的な事業戦略の遂行を可能にする一方で、異なる事業を並行して展開するにあたって必要となるより一層のガバナンス強化を実現することを目的として、持株会社体制へ移行することといたしました。
2.会計処理の概要
本吸収分割は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理しております。