有価証券報告書-第21期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額については、取締役と監査等委員である取締役を区別して、それぞれ株主総会で承認された報酬額の範囲内において決定しております。
2017年11月28日開催の第19回定時株主総会決議により報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額100百万円以内、監査等委員である取締役については年額30百万円以内となっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、その支給水準については、経済情勢、当社の財政状況、各取締役の職務の内容を参考にし、相当と思われる額を決定することとしております。
監査等委員である取締役の基本報酬は、監査等委員の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額については、取締役と監査等委員である取締役を区別して、それぞれ株主総会で承認された報酬額の範囲内において決定しております。
2017年11月28日開催の第19回定時株主総会決議により報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額100百万円以内、監査等委員である取締役については年額30百万円以内となっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、その支給水準については、経済情勢、当社の財政状況、各取締役の職務の内容を参考にし、相当と思われる額を決定することとしております。
監査等委員である取締役の基本報酬は、監査等委員の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。)(うち社外取締役) | 40,500 (-) | 40,500 (-) | - | 2 (0) |
| 取締役(監査等委員)(うち社外取締役) | 15,300 (15,300) | 15,300 (15,300) | - | 3 (3) |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。