四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下の通りであります。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引につきまして、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益と認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
(2)ソフトウェア制作等の請負案件に係る収益認識
ソフトウェア開発の請負契約は、開発の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準、認められない場合には工事完成基準を適用しておりましたが、収益認識会計基準等の適用に伴い、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない場合においては、原価回収基準を適用しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については、代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(3)ライセンスの供与に係る収益認識
一部のライセンス販売について、ライセンスが顧客に供与される時点において収益を認識しておりましたが、顧客が当該ライセンスを使用し便益を享受できるようになった時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期連結会計期間の売上高が186,609千円減少し、売上原価が196,172千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ9,562千円増加し、法人税等調整額が4,238千円減少した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は13,801千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が8,014千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。さらに、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。また、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当第2四半期連結累計期間より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「前受金の増減額(△は減少)」は、当第2四半期連結累計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度及び前第2四半期連結累計期間について新たな表示方法による組替を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下の通りであります。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引につきまして、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益と認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
(2)ソフトウェア制作等の請負案件に係る収益認識
ソフトウェア開発の請負契約は、開発の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準、認められない場合には工事完成基準を適用しておりましたが、収益認識会計基準等の適用に伴い、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない場合においては、原価回収基準を適用しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については、代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(3)ライセンスの供与に係る収益認識
一部のライセンス販売について、ライセンスが顧客に供与される時点において収益を認識しておりましたが、顧客が当該ライセンスを使用し便益を享受できるようになった時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期連結会計期間の売上高が186,609千円減少し、売上原価が196,172千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ9,562千円増加し、法人税等調整額が4,238千円減少した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は13,801千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が8,014千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。さらに、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。また、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当第2四半期連結累計期間より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「前受金の増減額(△は減少)」は、当第2四半期連結累計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度及び前第2四半期連結累計期間について新たな表示方法による組替を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。