有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・決定方針の決定方法
当社の取締役会は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を決議しております。
・決定方針の内容の概要
決定方針の内容の概要は、以下のとおりです。
a.基本方針
当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬(株式交付信託)により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
なお、現在の役員退職慰労金制度については、打ち切り支給を行い、廃止のうえ、上記株式報酬(株式交付信託)へ移行するものとする。
また、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、取締役共通の基本給テーブルで定める金額に、役位、役割に応じた役位手当、役割手当を加算して決定し、毎月一定の時期に支給する。基本給テーブルは取締役毎に設定し、毎年の評価や在任年数等に応じて、適宜、見直しを図るものとする。
c.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
事業年度毎の業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、役員賞与として、連結経常利益を基礎とするプロフィット・シェア方式並びに連結売上高・連結営業利益及び役員毎の評価を基礎とするターゲット方式に基づき算出される金銭を、毎年、当該事業年度の定時株主総会終了後の一定の時期に支給する。
d.株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、株式交付信託制度に基づく株式等を退任後の一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位に応じて付与される年間株式交付ポイントの累計ポイント相当とする。
e.基本報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に
関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、役割、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
f.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
すべての取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
・当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の固定報酬総額の最高限度額については、2016年6月28日の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1,000百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と決議しており、当該決議時の取締役の員数は11名、監査等委員である取締役は3名でした。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議しております。
ハ.最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結経常利益、連結売上高及び連結営業利益であり、業績連動報酬の算定方法は、連結経常利益を基礎とするプロフィット・シェア方式並びに連結売上高・連結営業利益及び役員毎の評価を基礎とするターゲット方式としております。
なお、当事業年度における目標達成率は連結売上高で101.2%、連結営業利益で123.7%であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・決定方針の決定方法
当社の取締役会は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を決議しております。
・決定方針の内容の概要
決定方針の内容の概要は、以下のとおりです。
a.基本方針
当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬(株式交付信託)により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
なお、現在の役員退職慰労金制度については、打ち切り支給を行い、廃止のうえ、上記株式報酬(株式交付信託)へ移行するものとする。
また、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、取締役共通の基本給テーブルで定める金額に、役位、役割に応じた役位手当、役割手当を加算して決定し、毎月一定の時期に支給する。基本給テーブルは取締役毎に設定し、毎年の評価や在任年数等に応じて、適宜、見直しを図るものとする。
c.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
事業年度毎の業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、役員賞与として、連結経常利益を基礎とするプロフィット・シェア方式並びに連結売上高・連結営業利益及び役員毎の評価を基礎とするターゲット方式に基づき算出される金銭を、毎年、当該事業年度の定時株主総会終了後の一定の時期に支給する。
d.株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、株式交付信託制度に基づく株式等を退任後の一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位に応じて付与される年間株式交付ポイントの累計ポイント相当とする。
e.基本報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に
関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、役割、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
f.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
すべての取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
・当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の固定報酬総額の最高限度額については、2016年6月28日の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1,000百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と決議しており、当該決議時の取締役の員数は11名、監査等委員である取締役は3名でした。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議しております。
ハ.最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結経常利益、連結売上高及び連結営業利益であり、業績連動報酬の算定方法は、連結経常利益を基礎とするプロフィット・シェア方式並びに連結売上高・連結営業利益及び役員毎の評価を基礎とするターゲット方式としております。
なお、当事業年度における目標達成率は連結売上高で101.2%、連結営業利益で123.7%であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 256 | 205 | 40 | 11 | 8 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 12 | 12 | - | 0 | 1 |
| 社外取締役 | 27 | 26 | - | 1 | 3 |
| 計 | 297 | 243 | 40 | 13 | 12 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。