有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 16:46
【資料】
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【項目】
186項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要」に記載のとおり、当社は監査役会設置会社であり、定款において監査役は5名以内としており、当事業年度は社外監査役4名で監査役会を構成しています。このうち2名が常勤監査役であり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、定例取締役会に先立ち月次で開催するほか、必要に応じ随時開催しています。当事業年度は監査役会を合計14回開催しており、一回当たりの所要時間は47分でした。なお、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
区分氏名監査役会出席状況
常勤社外監査役宮口 丈人全14回中14回
常勤社外監査役船木 信克全9回中9回
社外監査役髙橋 真一全14回中14回
社外監査役野口 亨全14回中14回

※全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・監査の方針及び監査実施計画
・業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況
・会計監査人の監査計画、監査実施状況、監査結果
・内部監査の実施計画及び個別監査の状況
・各監査役からの監査実施状況報告 など
また、監査の手続については、監査役会が定めた監査役監査基準等に基づき運用しています。当事業年度の監査計画により実施した監査活動の状況は以下のとおりです。
監査対象内容及び手続
取締役の職務執行状況
及び
業務の適正を確保するため
の体制の運用状況
取締役会、経営会議、政策委員会その他重要会議への出席及び意見表明
代表取締役との定期的な意見交換(年3回)
社外取締役との定期的な意見交換(年2回)
CFO、CRO、CIO、CCOとの定期的(年次)並びに随時の意見交換
内部統制部署及び内部監査部門からの定期的(原則月次)並びに随時の報告聴取
重要な決裁・報告書類の閲覧
オペレーショナルリスク事象の発生・対応状況のモニタリング
本社及び支店の業務状況について往査実施
会計監査人の監査の状況監査計画(年次)及び会計監査実施状況(月次)の報告聴取
会計監査人・内部監査部門・監査役との三様監査連絡会実施(年3回)
子会社等の状況子会社等の社長との面談(年次)
子会社等の監査役との連絡会(年2回)及び情報交換(年3回)
子会社等からの事業報告等の確認
事業報告・連結計算書類等記載内容の適切性について確認・検証(年次)

② 内部監査の状況
社長直轄の業務監査部(13名)を設置し、業務執行の適切性及び効率性、コンプライアンスの状況等について内部監査を実施し、業務改善に資するよう、具体的な助言勧告、提案を行っております。また、監査役(会)及び会計監査人と必要な連携をとっております。監査結果は定期的に取締役会に報告され、経営として、各種リスク回避に必要な体制・組織・規則等の改善の要否を判断しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 青木 裕晃
指定有限責任社員 業務執行社員 野根 俊和
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、会計士試験合格者等11名、その他33名であります。
e.監査法人の選定方針、選定理由及び評価
監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査法人を評価し、選定しております。具体的には、当社及び企業集団としての当社グループの会計監査人として、当該監査法人の品質管理体制やガバナンス、当局検査等の状況など、監査法人としての監査受嘱能力に懸念がないか、また、当社グループの会計監査において、監査従事者の能力・経験など監査実施態勢が整備されているか、適切なリスク評価に基づいた監査計画が策定されているか、効果的かつ効率的な監査手続が実施されているかなどを検証したうえで、経営者を含めた執行部門とのコミュニケーションの状況やその評価も踏まえ総合的に判断することとしております。監査役会は、これらの観点から有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人として適任であると判断し選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が適切に職務執行することに支障があると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社83208819
連結子会社42-44-
1252013219

当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、国際会計税務に係る助言業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト・トウシュ・トーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-2-1
連結子会社2133
2334

当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社であるIBJ Air Leasing Limited及びIBJ Air Leasing (US) Corp.は、Ernst & Young LLPに監査証明業務に基づく報酬として前連結会計年度13百万円、当連結会計年度13百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬は、事業規模、業務特性、監査日数などを勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画に基づく会計監査人の監査実施状況を検証したうえで、当事業年度の監査計画がリスク認識に対応した適切な監査項目であり、実施する監査手続が効果的かつ効率的なものとなっているかを検討した結果、適切な監査品質を確保するために必要であり、合理的な監査報酬額であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。

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