有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/25 15:08
【資料】
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【項目】
189項目
※10.「営業貸付金」及び「その他の営業貸付債権」にかかる不良債権の状況
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日総理府・大蔵省令第32号)第9条の分類に
基づく、不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上している営業貸付金及びその他の営業貸付債権を含んでお
ります。
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
(1)破綻先債権 *1874百万円863百万円
(2)延滞債権 *21百万円0百万円
(3)3ヵ月以上延滞債権 *3-百万円-百万円
(4)貸出条件緩和債権 *4-百万円-百万円

*1 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金
(以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイ
からホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものであります。
*2 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものであります。
*3 3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延してい
る貸付金のうち、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
*4 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利
息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金
のうち、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。