有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年3月31日現在
(注) 1 自己株式10,935株は、「個人その他」に109単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が111単元含まれております。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 7 | 28 | 99 | 38 | 10 | 7,187 | 7,369 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 21,576 | 51,390 | 21,800 | 59,863 | 3,668 | 116,281 | 274,578 | 191,080 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 7.86 | 18.72 | 7.94 | 21.80 | 1.33 | 42.35 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式10,935株は、「個人その他」に109単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が111単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 67,853,480 |
計 | 67,853,480 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 平成27年5月25日付で、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部に上場市場 を変更しております。
2 第1回新株予約権及び第3回新株予約権の行使により、発行済み株式総数は268,000株増加しております。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年6月26日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 27,648,880 | 27,648,880 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 当社は単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。 |
計 | 27,648,880 | 27,648,880 | ― | ― |
(注) 1 平成27年5月25日付で、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部に上場市場 を変更しております。
2 第1回新株予約権及び第3回新株予約権の行使により、発行済み株式総数は268,000株増加しております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成25年6月13日の取締役会決議 第1回新株予約権
(注) 1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に凖じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成26年3月期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、下記(a)または(b)に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を、平成26年7月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)営業利益が2,000百万円を超過した場合:行使可能割合:50%
(b)営業利益が2,500百万円を超過した場合:行使可能割合:100%
(2)新株予約権者は、割当日から平成26年6月30日までの間に、金融商品取引所における当社普通株式取引終値の1月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記(注)2に定める行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合は、その翌日以降、本新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する
6 平成25年5月23日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合で分割いたしました。これにより新株予約権の目的である株式の数は、平成25年10月1日以降、新株予約権1個につき10株から100株へと調整されております。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額は、それぞれ10分の1へと調整されております。
② 平成25年7月18日の取締役会決議 第2回新株予約権
(注) 1~6 ① 平成25年6月13日の取締役会決議による新株予約権の(注)1~6と同じであります。
③ 平成26年6月16日の取締役会決議 第7回新株予約権
(注) 1 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金567円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成27年3月期から平成29年3月期までのいずれかの期の営業利益が下記(a)又は(b)に掲げる各金額(以下、それぞれを「目標営業利益金額」という。)を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月一日から行使期間の末日までに行使することができる。
(a)営業利益が5,700百万円を超過していること 行使可能割合: 25%
(b)営業利益が7,300百万円を超過していること 行使可能割合: 100%
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記(1)に定める(a)又は(b)の条件を充たす前に、平成27年3月期から平成29年3月期のいずれかの期の当期純利益が2,500百万円を下回った場合、当該期の有価証券報告書の提出日の前日までに行使可能となっている個数を除き、当該期の有価証券報告書の提出日以降本新株予約権を行使することができない。
(3)上記(1)及び(2)における営業利益及び当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合、または、本新株予約権の発行後、当社が、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡・譲受その他の組織再編行為もしくは事業計画の大幅な変更等を行うことにより、目標営業利益金額を変更することが合理的に必要と当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内において、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を定めるものとする。
(4)上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、割当日から平成27年6月30日までの間に、金融商品取引所における当社普通株式取引終値の1月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合は、その翌日以降、本新株予約権を行使することができない。
(5)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(7)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(8)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりであります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成25年6月13日の取締役会決議 第1回新株予約権
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 6,635(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 663,500(注)1、6 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり510(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月12日 至 平成30年7月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 523 資本組入額 262 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に凖じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成26年3月期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、下記(a)または(b)に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を、平成26年7月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)営業利益が2,000百万円を超過した場合:行使可能割合:50%
(b)営業利益が2,500百万円を超過した場合:行使可能割合:100%
(2)新株予約権者は、割当日から平成26年6月30日までの間に、金融商品取引所における当社普通株式取引終値の1月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記(注)2に定める行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合は、その翌日以降、本新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する
6 平成25年5月23日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合で分割いたしました。これにより新株予約権の目的である株式の数は、平成25年10月1日以降、新株予約権1個につき10株から100株へと調整されております。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額は、それぞれ10分の1へと調整されております。
② 平成25年7月18日の取締役会決議 第2回新株予約権
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 200 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000(注)1、6 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり625(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月2日 至 平成30年7月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 640 資本組入額 320 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1~6 ① 平成25年6月13日の取締役会決議による新株予約権の(注)1~6と同じであります。
③ 平成26年6月16日の取締役会決議 第7回新株予約権
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 8,180(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 818,000(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり567(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成31年6月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 576 資本組入額 288 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金567円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成27年3月期から平成29年3月期までのいずれかの期の営業利益が下記(a)又は(b)に掲げる各金額(以下、それぞれを「目標営業利益金額」という。)を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月一日から行使期間の末日までに行使することができる。
(a)営業利益が5,700百万円を超過していること 行使可能割合: 25%
(b)営業利益が7,300百万円を超過していること 行使可能割合: 100%
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記(1)に定める(a)又は(b)の条件を充たす前に、平成27年3月期から平成29年3月期のいずれかの期の当期純利益が2,500百万円を下回った場合、当該期の有価証券報告書の提出日の前日までに行使可能となっている個数を除き、当該期の有価証券報告書の提出日以降本新株予約権を行使することができない。
(3)上記(1)及び(2)における営業利益及び当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合、または、本新株予約権の発行後、当社が、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡・譲受その他の組織再編行為もしくは事業計画の大幅な変更等を行うことにより、目標営業利益金額を変更することが合理的に必要と当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内において、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を定めるものとする。
(4)上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、割当日から平成27年6月30日までの間に、金融商品取引所における当社普通株式取引終値の1月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合は、その翌日以降、本新株予約権を行使することができない。
(5)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(7)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(8)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりであります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第3回新株予約権
第4回新株予約権
第5回新株予約権
第6回新株予約権
なお、当社が平成25年12月26日付で発行した第3回乃至第6回新株予約権について、平成26年11月13日開催の取締役会において、次のとおり当該新株予約権の全部につき取得および消却を決議し、平成26年12月4日付で全て消却しております。
① 第3回新株予約権(平成25年12月26日取締役会決議)の残存する7,475個を全て消却
② 第4回新株予約権(平成25年12月26日取締役会決議)の残存する12,500個を全て消却
③ 第5回新株予約権(平成25年12月26日取締役会決議)の残存する12,500個を全て消却
④ 第6回新株予約権(平成25年12月26日取締役会決議)の残存する12,500個を全て消却
第3回新株予約権
第4四半期会計期間 (平成27年1月1日から 平成27年3月31日まで) | 第28期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | ― | 2,600 |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ― | 260,000 |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ― | 740 |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(円) | ― | 192,400,000 |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | 5,025 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | 502,500 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | 740 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(円) | ― | 371,850,000 |
第4回新株予約権
第4四半期会計期間 (平成27年1月1日から 平成27年3月31日まで) | 第28期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(円) | ― | ― |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(円) | ― | ― |
第5回新株予約権
第4四半期会計期間 (平成27年1月1日から 平成27年3月31日まで) | 第28期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(円) | ― | ― |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(円) | ― | ― |
第6回新株予約権
第4四半期会計期間 (平成27年1月1日から 平成27年3月31日まで) | 第28期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(円) | ― | ― |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(円) | ― | ― |
なお、当社が平成25年12月26日付で発行した第3回乃至第6回新株予約権について、平成26年11月13日開催の取締役会において、次のとおり当該新株予約権の全部につき取得および消却を決議し、平成26年12月4日付で全て消却しております。
① 第3回新株予約権(平成25年12月26日取締役会決議)の残存する7,475個を全て消却
② 第4回新株予約権(平成25年12月26日取締役会決議)の残存する12,500個を全て消却
③ 第5回新株予約権(平成25年12月26日取締役会決議)の残存する12,500個を全て消却
④ 第6回新株予約権(平成25年12月26日取締役会決議)の残存する12,500個を全て消却
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 平成22年7月29日開催の定時株主総会決議により、同日を効力発生日として、欠損填補を目的として資本準備金4,185,041千円を減少させております。
2 株式交換
平成24年2月28日開催の臨時株主総会の決議により、新株1,017,501株を発行し国際航業ホールディングス株式会社の発行済株式総数の100%を株式交換により取得いたしました。なお、交換比率は提出会社の株式1株につき0.0653株であります。
3 平成25年10月1日を効力発生日として1株につき10株の割合で株式分割をおこなったことに伴い、発行済株式総数は24,424,542株増加しております。
4 平成25年12月10日開催の取締役会の決議において発行を決議した、第3回新株予約権の行使により、発行済株式総数は242,500株増加しております。
5 第1回及び第3回新株予約権の権利行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成22年7月29日 (注)1 | ― | 1,696,337 | ― | 3,800,000 | △4,185,041 | 8,435,550 |
平成24年4月1日 (注)2 | 1,017,501 | 2,713,838 | ― | 3,800,000 | ― | 8,435,550 |
平成25年10月1日 (注)3 | 24,424,542 | 27,138,380 | ― | 3,800,000 | ― | 8,435,550 |
平成26年1月31日 (注)4 | 242,500 | 27,380,880 | 92,792 | 3,892,792 | 92,792 | 8,528,342 |
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注)5 | 268,000 | 27,648,880 | 101,581 | 3,994,373 | 101,581 | 8,629,923 |
(注) 1 平成22年7月29日開催の定時株主総会決議により、同日を効力発生日として、欠損填補を目的として資本準備金4,185,041千円を減少させております。
2 株式交換
平成24年2月28日開催の臨時株主総会の決議により、新株1,017,501株を発行し国際航業ホールディングス株式会社の発行済株式総数の100%を株式交換により取得いたしました。なお、交換比率は提出会社の株式1株につき0.0653株であります。
3 平成25年10月1日を効力発生日として1株につき10株の割合で株式分割をおこなったことに伴い、発行済株式総数は24,424,542株増加しております。
4 平成25年12月10日開催の取締役会の決議において発行を決議した、第3回新株予約権の行使により、発行済株式総数は242,500株増加しております。
5 第1回及び第3回新株予約権の権利行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が11,190株があります。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数111個が含まれております。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 10,900 | ― | ― |
(相互保有株式) 普通株式 1,218,400 | ― | ― | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 26,228,500 | 262,285 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 191,080 | ― | ― |
発行済株式総数 | 27,648,880 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 262,285 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が11,190株があります。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数111個が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
平成27年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 日本アジアグループ株式 会社 | 東京都千代田区六番町2番地 | 10,900 | ― | 10,900 | 0.04 |
(相互保有株式) 国際航業ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区六番町2番地 | 547,300 | ― | 547,300 | 1.98 |
(相互保有株式) 日本アジアホールディングズ株式会社 | 東京都千代田区六番町2番地 | 495,000 | ― | 495,000 | 1.79 |
(相互保有株式) 国際航業株式会社 | 東京都千代田区六番町2番地 | 139,200 | ― | 139,200 | 0.50 |
(相互保有株式) おきなわ証券株式会社 | 沖縄県那覇市久米二丁目4番16号 | 36,900 | ― | 36,900 | 0.13 |
計 | ― | 1,229,300 | ― | 1,229,300 | 4.44 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
平成25年6月13日取締役会決議
第1回新株予約権
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員に対し新株予約権を発行することを、平成25年6月13日開催の取締役会において決議されたものであります。
平成25年7月18日取締役会決議
第2回新株予約権
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社孫会社の取締役に対し新株予約権を発行することを、平成25年7月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
平成26年6月16日取締役会決議
第7回新株予約権
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し新株予約権を発行することを、平成26年6月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
平成25年6月13日取締役会決議
第1回新株予約権
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員に対し新株予約権を発行することを、平成25年6月13日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年6月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 当社監査役3名 当社子会社取締役2名 当社孫会社取締役21名 当社孫会社監査役5名 当社孫会社執行役員21名 当社孫会社従業員1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
平成25年7月18日取締役会決議
第2回新株予約権
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社孫会社の取締役に対し新株予約権を発行することを、平成25年7月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年7月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社孫会社取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ②新株予約権」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
平成26年6月16日取締役会決議
第7回新株予約権
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し新株予約権を発行することを、平成26年6月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年6月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 当社監査役3名 当社従業員6名 当社子会社取締役33名 当社子会社監査役6名 当社子会社従業員93名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ③新株予約権」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |