訂正有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 14:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
110項目

経営上の重要な契約等

商標使用許諾契約
当社は、親会社である伊藤忠商事株式会社との間で以下の内容の契約を締結しております。当社の議決権の57.4%(うち間接所有0.6%)相当の株式を保有する伊藤忠商事株式会社より当社事業に関わる商標のライセンスを受けており、その対価としてライセンス料を支払っております。従って、下記の契約は当社にとって重要な位置付けにあるものと考えられます。
契約の名称商標使用許諾契約書
相手先名称伊藤忠商事株式会社
締結年月日平成25年9月30日
契約の主な内容1.伊藤忠商事株式会社は、当社に対して、「Excite」ブランドによるインターネットサービス及びこれに関わる事業の開発、運営、マーケティング及び提供に関わる譲渡不能な通常使用権を国内外を問わず許諾する。
2.商標の使用権の対価として、当社は、伊藤忠商事株式会社に対し、原則として総売上高の5%を支払う。
但し、以下の案件に関しては、当社の売上高からその取引に関する原価を除いた金額の5%を支払う。
・広告売上(純広告)及びその他広告売上
・shopping.excite(アクセサリーなど各種グッズ、音楽関連商品、チケット販売を含む)
・携帯やスマートフォン等で、ファンサイトサービスや着うた/着メロ/着動画など音楽関連コンテンツ販売を行っているサイト
・BB.excite OSMサービス
・リスティング広告掲載(パートナー分)
・BB.exciteモバイルLTEサービス
・BB.exciteモバイルWiMAXサービス
・Skypeクレジット
・excite光サービス
3.伊藤忠商事株式会社は、自らの義務として、商標の適法且つ有効な維持、商標価値を高める為の合理的努力の実施、及び当社海外進出時の商標利用に関わる適法且つ有効な措置を講じるものとする。
契約期間期間の定めなし
但し、当社が次の各号の一に該当した場合、伊藤忠商事株式会社はただちに本契約を解除することができる。
① 手形、小切手を不渡りとしたとき、その他支払い停止、不能状態に陥ったとき
② 差押、仮差押、仮処分等の申し立てを受け、あるいは破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算等の申し立てがあったとき
③ 公租公課の滞納処分を受けたとき
④ 商標の信用を著しく低下せしめるような行為をなしたとき