訂正有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の決定に関する方針
a. 報酬等の額の決定方針の決定権限
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等については、取締役会がその額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しています。
ただし、取締役会は、かかる決定にあたり、社外取締役である常勤監査等委員を委員長とする委員5名からなる任意の指名・報酬に係る諮問委員会(以下「諮問委員会」といいます。)の諮問を経るものとし、その答申内容を踏まえて決議を行います。
b. 報酬等の額の決定方針の内容
当社は、当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等として、業績連動報酬を採用しておりませんが、2020年3月25日開催の第23期定時株主総会において、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して、中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これにより取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等は、基本報酬(金銭による固定報酬)及び譲渡制限付株式報酬の2種類で構成されております。
取締役(監査等委員を除く。)のうち社外取締役については、その職務における独立性を考慮して、譲渡制限付株式報酬の対象とせず、基本報酬(金銭による固定報酬)のみとしております。
c. 報酬等の額の決定プロセス
報酬等の具体的な支給額については、諮問委員会において、会社業績、コーポレートガバナンス・ガイドラインに定める事業活動が生み出した経済的付加価値等を踏まえ、業績にふさわしい総額を決定し、各取締役の地位及び職務内容、面談結果等を踏まえて、各取締役への配分に関する方針案を策定し、さらに監査等委員会での審議を経た上で、取締役会の決議によって決定します。なお、社外取締役については、その職務における独立性に鑑み、会社業績等を考慮しないものとします。
d. 株主総会の決議内容
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額については、2016年3月25日に開催された第19期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の限度額は年額600百万円と決議されております。提出日現在において、取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名(定款所定の員数は10名以内)です。
また、かかる報酬等の限度額と別枠で、譲渡制限付株式を割り当てるための金銭報酬債権に係る報酬額として、2020年3月25日開催の第23期定時株主総会において、その限度額は年額1億20百万円以内、また、金銭報酬の対価として発行・処分する当社普通株式の上限を年100,000株とすることが決議されております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
ロ.監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬も、基本報酬(金銭による固定報酬)のみとなっておりますが、各監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2016年3月25日に開催された第19期定時株主総会において、年額100百万円と決議されております。提出日現在において、監査等委員である取締役の員数は4名(定款所定の員数は5名以内)です。
ハ.当事業年度における諮問委員会及び取締役会の活動内容
2019年度の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する諮問委員会及び取締役会の活動内容は次のとおりです。
a. 諮問委員会の活動
当事業年度において報酬に関する諮問委員会は9回開催され、主に、報酬体系に関する検討、報酬額草案に関する検討・審議及び譲渡制限付株式報酬導入に関する検討を行いました。
b. 取締役会の活動
2019年2月5日付及び2019年3月27日開催の取締役会において、当事業年度の役員報酬額の審議及び決定を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(注2) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の決定に関する方針
a. 報酬等の額の決定方針の決定権限
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等については、取締役会がその額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しています。
ただし、取締役会は、かかる決定にあたり、社外取締役である常勤監査等委員を委員長とする委員5名からなる任意の指名・報酬に係る諮問委員会(以下「諮問委員会」といいます。)の諮問を経るものとし、その答申内容を踏まえて決議を行います。
b. 報酬等の額の決定方針の内容
当社は、当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等として、業績連動報酬を採用しておりませんが、2020年3月25日開催の第23期定時株主総会において、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して、中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これにより取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等は、基本報酬(金銭による固定報酬)及び譲渡制限付株式報酬の2種類で構成されております。
取締役(監査等委員を除く。)のうち社外取締役については、その職務における独立性を考慮して、譲渡制限付株式報酬の対象とせず、基本報酬(金銭による固定報酬)のみとしております。
c. 報酬等の額の決定プロセス
報酬等の具体的な支給額については、諮問委員会において、会社業績、コーポレートガバナンス・ガイドラインに定める事業活動が生み出した経済的付加価値等を踏まえ、業績にふさわしい総額を決定し、各取締役の地位及び職務内容、面談結果等を踏まえて、各取締役への配分に関する方針案を策定し、さらに監査等委員会での審議を経た上で、取締役会の決議によって決定します。なお、社外取締役については、その職務における独立性に鑑み、会社業績等を考慮しないものとします。
d. 株主総会の決議内容
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額については、2016年3月25日に開催された第19期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の限度額は年額600百万円と決議されております。提出日現在において、取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名(定款所定の員数は10名以内)です。
また、かかる報酬等の限度額と別枠で、譲渡制限付株式を割り当てるための金銭報酬債権に係る報酬額として、2020年3月25日開催の第23期定時株主総会において、その限度額は年額1億20百万円以内、また、金銭報酬の対価として発行・処分する当社普通株式の上限を年100,000株とすることが決議されております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
ロ.監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬も、基本報酬(金銭による固定報酬)のみとなっておりますが、各監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2016年3月25日に開催された第19期定時株主総会において、年額100百万円と決議されております。提出日現在において、監査等委員である取締役の員数は4名(定款所定の員数は5名以内)です。
ハ.当事業年度における諮問委員会及び取締役会の活動内容
2019年度の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する諮問委員会及び取締役会の活動内容は次のとおりです。
a. 諮問委員会の活動
当事業年度において報酬に関する諮問委員会は9回開催され、主に、報酬体系に関する検討、報酬額草案に関する検討・審議及び譲渡制限付株式報酬導入に関する検討を行いました。
b. 取締役会の活動
2019年2月5日付及び2019年3月27日開催の取締役会において、当事業年度の役員報酬額の審議及び決定を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 274 | 274 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8 | 8 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 51 | 51 | - | - | 4 |
(注1) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(注2) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。